もし「同性愛者」のサポートをすることになったら?

彼ら彼女らが
一番望むことは何だろう?

 

 

今まででは想定できなかった
新しい問題が生じるとき
法律専門家として
どうするのが正解なのかという話

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

憲法って苦手・・・

 

 

なおひと
法律を勉強すれば
人助けができるから
大学で法律を勉強するんだ!

 

 

自分の幼少期の出来事から
医者になりたかったけど
理数系がさっぱりできず

 

 

方針を変更して
法律を勉強することに決めて
大学の法学部に通い始めたんですが・・・

 

 

私の生い立ちについては
コチラの記事で

 

            

 

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憲 法

 

 

日本国憲法の勉強が
私は一番苦手でした

 

 

私が司法書士として扱う
民法や会社法は身近な問題を解決できるし
イメージもしやすいけれど

 

 

憲法は
日本の法律の「おおもと」だけど
なんか抽象的でとっつきにくい

 

 

(芦部先生が亡くなってるのに
どんどん新しい版が出る不思議な本)

 

 

 

そんな憲法ギライの私ですが
少し興奮ぎみに家族に
「ある憲法裁判」の話をして
ポカンとされてしまいました

 

 

敗訴したけど
画期的な判決なんだけどな~
なんで興奮が伝わらないかな~

 

 

 

 

今まで
同性婚について「法の下の平等」を
論じた判決はなかったので
実際の判決文を読みたくて

 

 

ダウンロードして
老眼なのでA3に印刷したら
48ページもあったけど

 

 

判旨、原告そして被告の主張も
すべて読めました
久しぶりに判決文を読んだなぁ

 

 

判決文の中では
LGBTに対する考え方の推移
明治民法の起草時の解釈
世界の
同性婚について書かれていて

 

 

とても分かりやすく
素晴らしい内容でした
ぜひ一読することをお勧めします

 

 

で、この先
同性婚がLGBTが
法律的にどうなっていくのか

 

 

また同性婚の当事者が
どこまでの権利を望むのか
私にはまだピンと来ないのですが

 

 

LGBTの人たちが
婚姻することで得られる

法律的な地位権利を獲得するには
まだまだ相当な時間がかかると思う

 

 

現状、男と女の異性婚なら
籍さえ入れていれば配偶者には
2分の1の相続権がありますが

 

 

同性どうしなら
異性婚のような相続権がないので
遺言書を作るなり契約を交わすなり
手当てをする必要があります

 

 

今のところ私には
同性カップルからの
相談はありませんが

 

 

もし相談が来たら知恵を絞って
二人が何の心配も無いような
準備をしてあげないとね

 

 

異性であっても
同性同士であっても
人が好きなのは変わらないし

 

 

好き同士の二人が望むのは
いつまでも仲良く何の心配もなく
幸せに暮らせることだと思う

 

 

だから異性婚と同等の権利を得るまでは
お互いに遺言書を書き合うことと
もしもに備えて「見守り契約」の準備を
勧めることがベストだと思う

 

 

 

判決文の中で世間が
同性愛者のカップルに対する
法的保護に肯定的になったのは
つい最近のことと述べられていますが

 

 

たまたま私の周りに
同性愛者、LGBTの人がいたから
抵抗感は比較的少なかったけれど

 

 

それでも
あまり理解はできていませんし
もし自分の子どもがLGBTだとしたら
受け入れられるか自信はない

 

 

ただ受け入れられないとしても
同性が好きなんだという価値観を
認めてあげる心構えは持っておきたい

 

 

他人であれば
「あなたは(同性愛者という)
そういう価値観なんですね」
って言いやすいけれど

 

 

こと自分の身内となると
なかなか難しいなぁ

それではまた!

好きです司法書士

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