「ドンファン」から愛人が財産をもらうには?

事件性にばかり光が当たるから
遺言書を作る人が少ないと思う

 

 

遺言書さえあれば
誰にでも財産を渡せるけど
先々のことを考えないと
トラブルになりやすいという話

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

私が扱う遺言書って
モメないように作るものですが
家族以外に財産を渡したい
という人もいます

 

 

例えば
お世話になった人へ
地域医療に役立てて欲しいから病院へ
永代供養してほしいからお寺へ

 

 

今までそんなパターンで
家族以外への財産が渡るような
遺言書を作ってきました

 

 

家族以外というと
ドラマにあるような
愛人に財産を渡すというのも
理論的にはできるけれど

 

 

幸か不幸か今のところ
愛人に財産を渡したいという
ご依頼はありません

 

 

愛人ではないけれど
資産家が若い女性と結婚して
亡くなって遺言書が問題となった

 

 

紀州のドンファン

 

 

元妻って言うけど
死別であって離婚じゃないから
「元」妻じゃないよな?

 

 

殺人容疑で「元」妻が逮捕されたけど
起訴して殺人罪に問うのは結構大変そう

 

 

ちなみに
ドンファンが亡くなっときの
ブログはコチラからどうぞ

        

 

岩倉市で離れて暮らす親を詐欺から守る経験20年高齢者見守り司法書士村瀬なおひと

こんにちは!70歳以上お独り暮らしの女性を「見守り契約」でサポートする司法書士村瀬なおひとです   後のことも考えて書か…

 

 

ドンファンが作った
遺言書の詳細は分からないけど
報道によると

 

 

(自分の住む)田辺市に
全財産を寄付する

 

 

という内容らしい

 

 

キレイな女性に執着した
ドンファンらしからぬ
遺言書の内容でちょっと面食らうけど

 

 

遺言書に
納得いかん!

 

 

という相続人(?)たちが
遺言無効確認訴訟を起こしているけど
そっちの裁判の行方も気になりますね

 

 

遺言書が有効なら
田辺市が財産を取得するし
無効なら「元」妻を始めとする
相続人が財産を取得するけど

 

 

【民法第891条1号】
相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合

 

 

「元」妻が殺人罪に問われたら
民法第891条1号により
相続人の資格も失います

 

 

だから「元」妻が
ドンファンを殺すメリットって
あんま考えられないんですよね

 

 

 

仮に愛人から

 

 

あの人の財産が
欲しいんです!

 

 

って私が相談を受けたら

 

 

なおひと
生前贈与して
もらいなさい

 

 

生前贈与つまり
「生きてるうちに財産もらっておけ」
って答えるだろうな

 

 

ドンファンのように
女性に執着していた男性だって
遺言書には女性のこと書いてなかったから

 

 

その意味では
遺言書はアテにならないし

もらえるときに
もらっておいた方がイイ

 

 

愛人のケースではないけれど
遺言書を作っていてもモメることが
確実視できるケースでは

 

 

支払う贈与税と
モメたときのコストを比較して
贈与税の方が少ない場合は
生前贈与を勧めることもある

 

 

遺言書を専門にする私ですが
何が何でも遺言書ってわけじゃなくて
相談者の話を聴いて
最適な方法を伝えています

 

 

お金のない者のひがみだけど
お金だけでつながった夫婦関係って
いくら美女だったとしても
私はあんま幸せには思わない

 

 

ドンファンは
欲望に正直に生きた人で
亡くなったことは残念だけど

 

 

殺人は言語道断としても
自分が求めていた若い女性のそばで
人生の幕を下ろせたことは
ある意味幸せだったんじゃないかな

 

それではまた!

好きです司法書士

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