委任状ありますか?と言われたら

 

委任状ありますか?

 

 

某銀行で言われた
トンデモ質問に

 

 

ちょっと
あっけにとられたんです

 

 

遺言執行者は相続人の代理人
代理人なんだけど
委任状はいりません

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

あの
委任状は
お持ちですか?

 

 

私が遺言執行者になっている
遺言書を持参して
いくつか金融機関で相続手続を
したんですが

 

 

そのうちのある金融機関で
相続手続するには
相続人から遺言執行者への
委任状が必要だと言われたんです

 

 

そんな遺言執行者への
委任状が必要だなんて
初めていわれたので
ちょっと呆れましたが

 

 

民法第1012条
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

 

 

民法に
このような規定があるので
遺言執行者は委任状がなくとも
遺言を使って手続ができる

 

 

遺言書をもって
金融機関に手続に行っても
金融機関の方も素人なので

 

 

たまには法律を無視した
よくわからない書類の提出を求めたり
無茶な要求をすることもあるので
お気をつけくださいね

 

それではまた!

好きです司法書士

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