「相続手続を誰に頼もうか?」って専門家選びに迷ったら?

〇〇士って
多すぎてよく分からないから

 

 

こんにちは!
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」でサポートする
司法書士村瀬なおひとです

 

 

夜8時閉店ってマジ!?

 

 

年末から年始にかけての
時短営業で名古屋の飲食店は
大打撃をくらったみたい

 

 

ただ同時期に
広島市で出された

時短営業の要請は

 

 

午後8時閉店

 

 

そんな早くに閉店してたら
商売あがったりだよね
そんな風に他人事と思っていたら

 

 

 

首都圏でも夜8時閉店が
検討されてるって

 

 

こりゃー愛知県でも
いずれ夜8時閉店ってなるでしょうね

 

 

また2度目の
緊急事態宣言も検討され
これも宣言されるみたいで

 

 

1月16日、17日に開催される
大学入試センター試験が
滞りなく開催されるのか

 

 

そのほかの行事、例えば
成人式が開催されるのか
されないのか

 

 

行うこと行えないこと
できることできないことが
はっきりしていないと
大混乱ですよね

 

 

どうか将来を決める
センター試験の受験生に
大きな影響がないことを祈ります

 

 

行うこと行えないこと
できることできないことが
はっきりしないのは仕方ないとして

 

 

できることできないことが
ハッキリしているのに
それを告げないのは不誠実だと思う

 

 

私の職業、司法書士も
弁護士、税理士とか
よく似てる行政書士と混同されます

 

 

混同される理由として
できることできないことが
一般の人に伝わっていないし
専門家の側も積極的に伝えない

 

 

税金の申告も
やってもらえますか?

 

 

相続の仕事をしていると
お客さんから相続税の申告も
頼まれるけど

 

 

税金の申告は
税理士の仕事なので

 

 

なおひと
懇意にしている
税理士をご紹介しますよ

 

 

と言って
司法書士ではできないことを
お伝えしますが

 

 

相続専門です

 

 

そう言っている専門家が
果たして本当に専門家なのか
ちょっと疑わしい場合もあります

 

 

司法書士とよく混同される
行政書士は遺産分けの内容を記す
遺産分割協議書は
作ることができるけど

 

 

行政書士では
不動産の名義変更の手続きはできないし
裁判所提出書類を作れないから
相続放棄の手続きもできないし

 

 

家庭裁判所を通じて
話し合いで解決をする場合の
遺産分割調停の申立も
行政書士ではできません

 

 

ただ、司法書士は
不動産の名義変更も
相続放棄の申立も
遺産分割調停の申立もできるけど

 

 

依頼者の「代理人」として
依頼者の代わりに相続争いを
解決することはできません

 

 

なので
相続の専門家と言えば
弁護士か司法書士のどちらかで

 

 

相続が起こったから
行政書士のところに行くのは
少し違うと思います

 

 

(画像お借りしました)

 

お客さんからしたら
手続きをしてくれるなら
どんな専門家でもイイというのが
本音だと思うけれど

 

 

相続の専門家でもない
専門家に頼むと手間も費用も
余分にかかります

 

 

分かりやすく言えば
相続のときに頼むのは
行政書士ではないし

 

 

積極的に情報を発信していない
司法書士、弁護士にも
頼むのは慎重になった方が良いです

 

 

相続のときに
行政書士に頼むべきではないけど
相続以外の手続

 

 

例えば
相続した農地を
宅地に変える手続とかは
行政書士の仕事なので

 

 

専門家である
行政書士の方に私は
仕事をお願いしています

 

 

専門家を頼む場合は
慎重に選んでくださいね

それではまた!

好きです司法書士

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