成年後見?任意後見?

 

言葉は聞いたことあるけど
どっちがどっちか分からないし

 

 

どちらが自分に
ピッタリなのかも分からない

 

 

任意後見?
成年後見?
どっちがどっち?

 

 

どちらも「後見」だから
似ている気がするけど
ちょっと?だいぶ?違う

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

成年後見?任意後見?
どっちがピッタリ?

 

 

なおひと
どんな些細なことでも良いので
ご質問はありませんか?

 

 

4月からの
相続登記義務化が目前だからか
相続登記のご相談が増えています

 

 

相続登記を放置しておくと
大変なことになるよ!
というブログを書きました

 

          

 

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相続登記を放置してると
罰金くらうとブログに書きましたが
相続登記は書類を揃えて法務局に申請すれば
さほど日数かからずに終わります

 

 

ただ相続登記の関係者
いわゆる「相続人」にこんな方がいると
ちょっと日数も手間もかかるんです

 

 

相続登記、相続手続で
「こんな方」がいると時間と手間かかる
その「こんな方」とは

 

 

知的障がいのある方
認知症を患ってる方

 

 

相続手続で
相続人が数人いる場合は
遺産分割協議書という書類を作って
手続を進めるのですが

 

 

相続人の中に
知的障がいの方、認知症の方がいると
その方に成年後見人をつけなければ
手続ができませんし

 

 

成年後見人をつけるには
家庭裁判所での手続きが必要になります

 

 

成年後見人については
こんなブログも書いています

 

        

 

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で、相続人の中に
知的障がい、認知症の方がいる
ご家族の方は選択肢として

 

 

任意後見人

 

 

任意後見人を
考えておられる方もいますが
同じ「後見人」という言葉が付くので
同じ感じだろうと思われるようです

 

 

私なりに成年後見と任意後見を
シンプルに説明をすると
成年後見の場合は繰り返しになりますが

 

 

知的障がいのある方
認知症を患ってる方

 

 

任意後見の場合はそれ以外の方で
将来の認知症等に備えたい
全ての人です

 

 

また任意後見は
任意後見契約を結ぶことから始まるので
契約内容をしっかり理解できないと
任意後見は始まりません

 

 

法律的な用語をつかうと
行為能力ない人は契約ができません

 

 

これを
簡単な言葉を使うと自分のやってること
その意味の分からない人は契約ができない
契約できなければ任意後見はできません

 

 

私としては
認知症をわずらってから
慌てて成年後見人をつけるより

 

 

ちょっと怪しいかな?
と思ったタイミングで
任意後見契約することを
お勧めしています

 

 

先に書いた任意後見契約は
公証役場で手続きをしますので
成年後見よりもスピーディーにできる

 

 

成年後見なのかな?
それとも任意後見?

 

 

そう迷われている方
私までご相談くださいね

 

それではまた!

好きです司法書士

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