自筆証書遺言保管制度を勧めたいか?

 

もうそんなに
時間が経ったんだ

 

 

新しい制度は
とりあえずやってみる

 

 

やってみたものの
あんまりおススメする気に
なれない

 

 

自分がやってもいないものの
評価は正しくできないし
評価できないものは
人に勧められないから

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
自分がやってないものは
人には勧められないからな

 

 

という感じで
自分の遺言書を作ったのが
約6年前

 

 

もう6年も経ったんだって
かなり驚いたんですが
いつも人に勧めている遺言書を
いざ自分が作ってみて

 

 

作った遺言書を
法務局に預ける制度
自筆証書遺言書保管制度について
気づきがあった

 

 

その気づきについては
6年前にブログに書いています

 

関連記事

新しい制度を広めようって気持ちはあるんだろうか?  たぶん去年の8月ぐらいだったと思う  なおひと自分の遺言書を作ろう […]

 

どうしても
自筆証書遺言が良い
そんな人でないと
私は法務局での保管制度を勧めない

 

 

その理由として
そもそも自筆で
遺言書を作るのは大変

 

 

文案がめちゃくちゃ
シンプルなら良いけれど
遺言書ってシンプルに作れないし

 

 

複雑に作ろうとすると
不備が出たり誤字脱字も
起こりやすい

 

 

また法務局に
遺言書を預けるのも
予約して法務局に行ってって
めんどくさい

 

 

私はプロだから
法務局での手続はお手のものだけど
遺言書を手書きするのは
かなり手が痛かった

 

 

手続が完了すると
こんな「保管証」という
書類がもらえますが
ちょっと頼りなさそう

 

 

まあ私が体験したのは
遺言書を作って法務局で
保管してもらうまでですが

 

 

実際に保管した遺言書を使う
その法務局で遺言書が保管されてるか
それもまた面倒らしい

 

 

遺言書の画像情報が印刷された
「遺言書情報証明書」を
取得するためには

 

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や
相続人全員の住民票の写しなどが必要になります

 

 

これが公正証書遺言なら
遺言書を使う際には
出生から死亡までの戸籍は不要で
相続人全員の住民票もいりません

 

 

だから
ちょっと費用はかかるけれど
私は公正証書遺言を勧めています

 

 

なぜなら遺言作った人が亡くなったら
公正証書遺言を持っていけば
すぐに手続ができるから
(遺言書以外の書類もちょっと必要だけど)

 

 

ここ数年のうちに
「デジタル遺言書」も導入され
自筆証書遺言の意義も薄れそうだし

 

 

今後どのように
遺言書が変わっていくのか
注視しているけれど

 

 

「デジタル遺言書」の法律を
勉強するのは大変そうだなぁ

 

それではまた!

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