「僕を殺した犯人に全財産を譲る」という遺言書は作れるか?

お金がないなら
内臓でも何でも売って
お金を作ってちょうだい
(弁護士剣持麗子)

 

 

こんにちは!
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」でサポートする
司法書士村瀬なおひとです

 

 

私、ビジネス書ばかりで
小説は読まないんだけど

たぶん買うなこの小説

 

 

って先日ブログに書いた
「元彼の遺言状」
やっぱり買っちゃいました

 

 

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そりゃー
「このミステリーがすごい!」大賞
取るくらいだから文章力あるんだろうけど

 

 

面白い!

 

 

とくに主人公の設定がバツグン

 

 

美人、自信家
高飛車、仕事できて

お金大好きな弁護士
剣持麗子

 

 

小説読んだだけで
あの女優が麗子役だろうなって
目に浮かびます

 

 

でも
「内臓売る」のはちょっとなぁ

 

(「元彼の遺言状」公式サイトより)

 

 

ただ、この本の帯に書いてある

 

 

僕の全財産は
僕を殺した犯人に譲る

 

 

こんな内容の遺言書って
法律的に認められると思いますか?

 

 

そしてそもそも
遺言書って
何を書いたらいいんでしょう?

 

 

 

法律で決められた
遺言書の細かい形式は
置いておいて

 

 

遺言書に必ず書くことは

 

 

誰に何をあげるか

 

 

「誰に」と「何を」
が遺言書には必要です

 

 

何を=
僕の全財産を

 

 

誰に=
僕を殺した犯人に

 

 

って一見
遺言書として
成立しそうだけど

 

 

犯人ってダレ?

 

 

というのが
「元彼の遺言状」のミソ
なんですけどね

 

 

また「僕を殺した犯人」って
犯罪を犯すことを前提とした
遺言書って許されるのか
って問題もある

 

 

遺言書とかの法律文書って
内容は自由で良いんだけど
1つだけ

 

 

公序良俗違反

 

 

という原理原則(民法第90条)に
触れてしまうと法律的に
無効なものとして扱われます

 

 

【民法第90条】
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする

 

 

例えば
愛人契約とか殺人契約とかは
公序良俗違反として無効

 

 

さすがに
愛人契約書とか
殺人契約書を作ってほしいという
依頼はないけれど

 

 

過去に1度だけ

 

 

なおひと
公序良俗違反なので
その契約書は作れません

 

 

とお断りしたことがありますが
依頼者が私の友人だったので
ちょっとキツめに叱っておいたけど

 

 

私が遺言書作成に関われば
もちろん公序良俗違反のものは
作らないし

 

 

「僕を殺した犯人」なんて
曖昧で謎しか生まない文章は
作らない

 

 

遺言書に書かれた内容が
確実に実現されるように
シンプルな文章を作ります

 

 

私の財産〇〇は
長男に相続させる

 

 

ただ遺言書に書かれた内容が
確実に実現されるように
意中の人に必ず財産が渡るように

 

 

ほんの少しだけ
複雑な文章を作ることもあります

 

 

私の財産〇〇は
長男に相続させる。

もし、長男が遺言者と同時
または
先に死亡した時には
二男に相続させる

 

 

父親が長男に財産を渡そうと思っても
長男が先に死んでしまうこともある。

 

 

そんな状況に備えて
長男が死んだら二男に
父親の財産が渡るような
文章の作り方をする場合もあります

 

 

法務局が遺言書を
保管するようになったし

 

 

遺言書に関する情報は
すぐに手に入るようになりましたが
正確な情報、有効な方法は
専門家のアドバイスを仰いだ方がいい

 

 

私の叔父のような
大失敗をしないようにね

 

 

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「元彼の遺言状」全322ページ中
1月12日現在120ページ読んだけど
メチャ面白いのでおススメです

それではまた!

好きです司法書士

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