質問された私は
ちょっと複雑だったけど
まあもっともと言えば
もっともな疑問
大切な財産のことなので
重要なご質問です

遺言執行者が死亡したり廃業する
そんなときに遺言書は
どうなりますか?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

あなたが廃業したら
遺言書はどうなりますか?
私が廃業する?
遺言書の作成について
ご質問をいただいたのですが
ちょっとビックリ
確かに私も年をとり
いつかは仕事を辞める廃業する
そんな機会は必ず来るでしょうけど
まだ遠いものと思っていた
そんな時に
私が関わる遺言書作成につき
遺言執行者である私について
ご質問をいただきました
仮に司法書士を廃業しても
遺言執行者としての職務は続けられる
なぜなら遺言執行者には資格が不要だから
遺言執行者には資格が不要であっても
司法書士でもない素人になった私には
遺言執行者でいて欲しくないでしょうから
遺言書の書き直しをして
別の方に遺言執行者になってもらう
それが一番な気がします![]()

ただ廃業だったら
私が指示をして遺言書の書き直し等
お願いすることはできますが
仮に私が死亡していたら
ちょっと様子が違います
私が先に死亡していたら
遺言書の書き直しをして
別の方を遺言執行者にできますが
遺言作成者も私も
死亡していたら
どうしたらいいか?
その場合は
家庭裁判所に申立をして
新たな遺言執行者を
選んでもらう必要があります
遺留分権利者とのやりとりや
関係が良くない相続人間の調整には
遺言執行者がいると安心ですからね![]()


(遺言執行者の)私が
先に亡くなることはない
むかしだったら
そんなことを思っていたのですが
「私が先に亡くなることもある」と
最近は思うようになりました
私に限らず
遺言書で遺言執行者を定めた場合
複数人遺言執行者を設定しておくのも
「手」だと思います
1番目の遺言執行者を定めて
その1番の方が亡くなった場合には
2番目の方が遺言執行者になるとか
私自身遺言書作成に関わって
遺言執行者を複数人選ぶことは
「まれ」ですが
もし心配なようでしたら
複数人の遺言執行者を
遺言書中で設定をしてみてください
その場合の文案作成も
私までご相談くださいね
メールフォームより気軽にお問い合わせください。

