成年後見人は辞められる?

 

一度なったら辞められない

 

 

その辞められなさが
ネックとなっていたけれど

 

 

辞められるようになるなら
使う価値はあるのかもなぁ

 

 

1929

 

一度なったら辞められない
それは成年後見人の側も
被後見人の側もメリット少ないから
辞められるとか交代はメリットあるかも

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

成年後見人が辞められるって
良いことだと思うな

 

 

なおひと
えっと
一度なったら
よっぽどのことがないと
辞められないんです

 

 

以前、成年後見人のことを
ブログに書いたのですが
書いたのは就任することだけで
辞めることは書いていなかったような

 

        

 

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成年後見人は一度なったら
辞めることはできません

 

 

成年後見人が高齢とか病気になって
サポートができないといった事情以外では
一度成年後見人になったら辞めることできない

 

 

ただそうなると
例えば私のような専門家が後見人になったら
被後見人が亡くなるといった事情がないかぎり
ずっと後見人の報酬が発生します

 

 

それはちょっとしんどいよね
という意見が出たのか
成年後見制度の柔軟な運用について
議論がなされています

 

        

 

 

私はいま二名の方の
成年後見人になっていますが
その方とのご縁は相続

 

 

私の経験を踏まえてですが
相続というのは成年後見人が
就任しやすいタイミングだと思うんです

 

 

認知症の方、知的障がいの方がいたら
その人に成年後見人を付けないと
相続の手続きができませんが

 

 

その相続の手続きが終わったら
成年後見人をお役御免にしても
良いんじゃないか?

 

 

そういった意見も踏まえての
成年後見制度の
柔軟な運用なのかもと思います

 

 

また市民後見人制度で
後見人になった場合でも
後見人の任が重いと感じたら辞めて
専門家が後見人になるケースもあるでしょう

 

 

成年後見人は法定代理人ではありますが
親族の生々しい争いや何らかのトラブル
その解決をしなければならないケースもある

 

 

私が後見人をしていたケースでも
詐欺にあった、事件を起こした
親族がお金を使いこんでた等
頭を悩ませるケースもありましたから

 

 

そういったケースでは
市民後見人より法律の専門家が
後見人になったほうが良いと思うんです

 

 

なにがなんでも親族が
市民後見人が、法律家がって
成年後見人を限定する必要はありません

 

 

結局誰を候補者に立てても
成年後見人を選任するのは
家庭裁判所ですから

 

 

その人その人の特性を生かして
認知症の方等をサポートしていけばいい
私はそう思うんです

 

それではまた!

好きです司法書士

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