「笑う相続人」サポートして思ったこと

 

やっぱり
とても楽だ

 

 

資料はアチラが出してくるし
こちらは言いたいことを言うだけ

 

 

笑う相続人をサポートして
私が思ったこと

 

相続財産を払う側
相続財産を請求する側
どちらの立場でも
司法書士は関われるから

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

笑う相続人のサポートもします

 

 

音信不通になった父親の
家族という人から連絡があって
書類が届いたので見てもらえませんか?

 

 

そんなご連絡をいただいたので
さっそく書類を拝見しましたら
「遺産目録」という書類でした

 

 

【遺産目録とは】
相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたもの。 遺産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。

 

 

要は音信不通の父が
新しい家族を作ったのちに亡くなり
私の依頼者が相続人であると判明して

 

 

相続手続に協力してほしいから
「遺産目録」を郵送してきた
ということです

 

 

で、その音信不通だった
父の家族からしたら
私の依頼者は

 

 

特に父親の世話もせず
苦労もせず、最後も看取らず
血のつながりがあるから
財産を相続する資格がある

 

 

私の依頼者は
そんないわゆる

 

 

笑う相続人

 

 

笑う相続人と
言えるじゃないかな?

 

 

相続人であるから
「相続分」という取り分があって
その取り分には限度があり

 

 

相続で遺言書が作られている場合には
相続分とは違う「遺留分」という
別の取り分が決められていて

 

 

遺留分は相続分よりも
少ない取り分になるんです

 

 

遺留分ではなく
何とか相続分を
請求する方法はありませんか?

 

 

笑う相続人の方
(すみません適当な言い方がないので
笑う相続人と書かせてもらいます)
のサポートをしてみて

 

 

こちらは
財産を請求するだけの立場で
楽チンな面はあるのだけれど

 

 

こと具体的な金額を請求する場合に
少しでも多くお金を得たいという
「欲」を目の当たりにして面食らい
困惑することもあります

 

 

なおひと
遺留分ベースでしか
財産はいただけないと思いますが
相続分相当の財産を請求してみますか?

 

 

依頼者のリクエストでもあるので
依頼者の希望を文章にして
相手方に伝えることはあるけれど
基本遺留分で落ち着きます

 

 

たまにほんのちょっと
「色」がついて微増することも
なくはないですが

 

 

笑う相続人の方のサポートは
何か書類を作ることは少なくて
相手方から来た書類の解説をしたり
必要な返信をすることがほとんど

 

 

相手方には
キチンと専門家がついていて
笑う相続人側には
専門家いないケースが多い

 

 

ただ、専門家が付いた方が
専門家は無茶なこと言わないし
相続の手続はスムーズに
進むんじゃないかな

 

 

ちなみに
笑う相続人が生まれるのは
異母兄弟、異父兄弟がいる場合

 

 

有名人、芸能人で
異母異父兄弟について
こんなブログも書いたことあります

 

        

 

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結婚歴があって別の相続人がいる
「遺産目録」って
よく分からない書類が届いた

 

 

そんな方々のご相談を
承っています

それではまた!

好きです司法書士

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