「出るとこ出て決着つけようや」
って言う人いるけれど
出るとこ
つまり裁判所って
使いづらいから
「出るとこ出て」なんて
言うなよって私は思うんです
使わなくていいのなら
裁判所なんて使わないほうがいい
裁判所使うって難しいから
70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
言わないこと
ドンドン増えていくね
いつもブログのネタさがしに使う
Twitterですが
悪口とか誹謗中傷が尽きません
Twitterの良さは
匿名で手軽に投稿できることだけど
匿名であるがゆえに
誹謗中傷が多いんでしょうね
で、もし
あなたがTwitterしてて
誹謗中傷を受けたとしたら
投稿者の情報開示や
投稿の削除要請などの法的措置を
Twitter社にすることを勧めます
今までTwitter社に対する法的措置は
外国にあるTwitter社本社に対して
する必要がありましたが
この度Twitter社の日本本社が
法人登記を済ませたので
日本国内でもオッケーになりました
そのあたりのことは
「裁判しないで解決」する
中小企業の用心棒
弁護士吉田悌一郎さんのブログで
株式会社は本店所在地で、外国会社は日本国内の営業所所在地で、それぞれ法人の登記をしなければいけないと定められています。 …
会社とモメて
会社へ法的措置をする場合は
会社登記簿記載の本店へ
訴状等を送ればいいんだけど
会社ではなく
個人に対して法的措置をする場合は
その個人の住所等が分からないと
そもそも法的措置が取れません
もっと分かりやすく書くと
相手の住所が分からなければ
そもそも裁判できません
私の仕事で言えば
個人のモメ事、相続のモメ事
相続のモメ事とは
遺産分割調停
相続のモメ事は
家庭裁判所の遺産分割調停で
解決をするんですが
この遺産分割調停も
モメてる相手方の住所がないと
そもそも手続きがとれません
もっとも
司法書士や弁護士に頼んで
遺産分割調停をすれば
相手方の住所は分かるんですが
相手方が行方不明だったり
海外在住だとかなり手間
相手方が海外在住で
外務省がどうのとか
領事館がどうのって
私も過去とても苦労をしたんです
身内に海外在住の人がいる
そんな人は遺言書を作ろう
行方不明の人はいないけど
私のいとこは外国人と結婚して
海外在住だから
いとこの父と母
つまり私の伯父伯母に
遺言書作ることを勧めています
まー私のいとこが
モメることは考えづらいけど
外国から書類を取り寄せても
大変で手間だから遺言書がイイ
司法書士村瀬ではなく
個人の村瀬として
裁判所からお手紙いただいたこと
あります
「出ること出よう」もそうだけど
一般の人にとって裁判所や
裁判所から連絡が来るって怖いことだし
「ケンカ売った」と思われるから
裁判所は
使わない方がイイ!
なので
相続が起こる前に
裁判所使わないで
問題解決する方法考えましょ
それではまた!
お問い合わせは
LINE公式アカウントまで
LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。
ホームページはこちら
メールフォームより気軽にお問い合わせください。