通帳を預からせてもらいます
あなたの親が
「老人ホーム」などに
入所することになって
老人ホームが
「通帳を預かる」と言ったら
どうしますか?

できるだけ
「他人」に触らないように
「他人」に触らせるなら
キチンと「手当」をすべき
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

親の通帳を預かってたから
必要経費を
自分で負担しなきゃいけなくて
自分の親が亡くなって
親の預金からお金を引き出そうとして
うっかり「親が亡くなった」と伝えて
預金が凍結された方からのご相談
自分が立て替えた何十万の費用とか
葬儀費用とかを引き出すための
親の口座が凍結されたらとても困る![]()
まあ凍結された場合でも
預金の一部を払い戻す手続きは
あるけれどそれなりに手間
老人ホームに
親の通帳さえ預けなければ
費用の立て替えをしなくて
済んだのに
預金口座の凍結とか
預金の払戻し制度については
こちらのブログで
![]()

親の通帳預かります
って積極的に通帳を預かって
そこからお金を出し入れする
そんな老人ホームはまれだけど
言われるまま
通帳を預ける必要なんてない
老人ホームの費用は
自動引き落としで済ませられるし
その他細々としたお金は
月数万円程度だけ預ければいい
老人ホームに通帳を預けたら
実家の修繕や解体など
大きな必要経費が必要なときに
スムーズに用意できなかったりする
先日ご相談に来られた方も
必要経費を親の通帳から準備できず
自腹で負担したと仰っていました
またある方は
通帳を老人ホームが紛失して
相続に時間がかかった
とも言っていました![]()

親の通帳を預かると言っても
大きなお金を引き出すのは
ちょっと大変
年配の人は
キャッシュカード
作ってない人が多いから
お金引き出すのに
親を窓口に連れていく必要があるから
そんなときは老人ホームに入る前に
キャッシュカードを作っておく
キャッシュカードに加えて
「財産管理委任契約」を
親子間で交わしておけば
よりスムーズにお金の管理ができます
ちなみに「財産管理委任契約」は
私の提供する見守り契約の一部で
公正証書で作られるので
信頼性もとても高いです
ちなみに
「見守り契約」については
こちらのブログも
![]()

公正証書なんて大げさで嫌だ
そんなことを
思われる方もいるでしょうけど
契約書は「保険」です
仮に親が認知症になっても
「見守り契約」さえしていれば
子どものあなたが親の財産を管理できて
老人ホームのような
他人に大事な財産を
触らせずに済むから
親が元気なうちに
親が老人ホームに入る前に
財産の「手当」しておきましょ

と、他人様のことは
書いておきながら私と母の間では
「見守り契約」を結んでいない![]()
私の母もいつ身体や頭の衰えが
来ないとも限らないから
今のうちに保険として
「見守り契約」結んでおこうかな
今日、母に
「見守り契約」のことを
話してみます![]()
メールフォームより気軽にお問い合わせください。




