通帳を預からせてもらいます
あなたの親が
「老人ホーム」などに
入所することになって
老人ホームが
「通帳を預かる」と言ったら
どうしますか?
できるだけ
「他人」に触らないように
「他人」に触らせるなら
キチンと「手当」をすべき
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
親の通帳を預かってたから
必要経費を
自分で負担しなきゃいけなくて
自分の親が亡くなって
親の預金からお金を引き出そうとして
うっかり「親が亡くなった」と伝えて
預金が凍結された方からのご相談
自分が立て替えた何十万の費用とか
葬儀費用とかを引き出すための
親の口座が凍結されたらとても困る
まあ凍結された場合でも
預金の一部を払い戻す手続きは
あるけれどそれなりに手間
老人ホームに
親の通帳さえ預けなければ
費用の立て替えをしなくて
済んだのに
預金口座の凍結とか
預金の払戻し制度については
こちらのブログで
親の通帳預かります
って積極的に通帳を預かって
そこからお金を出し入れする
そんな老人ホームはまれだけど
言われるまま
通帳を預ける必要なんてない
老人ホームの費用は
自動引き落としで済ませられるし
その他細々としたお金は
月数万円程度だけ預ければいい
老人ホームに通帳を預けたら
実家の修繕や解体など
大きな必要経費が必要なときに
スムーズに用意できなかったりする
先日ご相談に来られた方も
必要経費を親の通帳から準備できず
自腹で負担したと仰っていました
またある方は
通帳を老人ホームが紛失して
相続に時間がかかった
とも言っていました
親の通帳を預かると言っても
大きなお金を引き出すのは
ちょっと大変
年配の人は
キャッシュカード
作ってない人が多いから
お金引き出すのに
親を窓口に連れていく必要があるから
そんなときは老人ホームに入る前に
キャッシュカードを作っておく
キャッシュカードに加えて
「財産管理委任契約」を
親子間で交わしておけば
よりスムーズにお金の管理ができます
ちなみに「財産管理委任契約」は
私の提供する見守り契約の一部で
公正証書で作られるので
信頼性もとても高いです
ちなみに
「見守り契約」については
こちらのブログも
公正証書なんて大げさで嫌だ
そんなことを
思われる方もいるでしょうけど
契約書は「保険」です
仮に親が認知症になっても
「見守り契約」さえしていれば
子どものあなたが親の財産を管理できて
老人ホームのような
他人に大事な財産を
触らせずに済むから
親が元気なうちに
親が老人ホームに入る前に
財産の「手当」しておきましょ
と、他人様のことは
書いておきながら私と母の間では
「見守り契約」を結んでいない
私の母もいつ身体や頭の衰えが
来ないとも限らないから
今のうちに保険として
「見守り契約」結んでおこうかな
今日、母に
「見守り契約」のことを
話してみます
それではまた!
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