松本人志の裁判の「取下げ」ってなに?

 

そっか「取下げ」って
そうやわ

 

 

長いこと裁判しなさすぎて
忘れてた「取下げ」の手続

 

 

でも手続によっては
「取下げ」

できないこともあるから

 

 

おいそれと
「取下げ」は許されない
気軽に「取下げ」できないのは
ナゼ?

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
現実的な判断だなぁ

 

 

芸人の松本人志さんが
文芸春秋等を訴えた裁判が
取下げにより終わりました

 

Yahoo!ニュース

女性に性的行為を強要したとする「週刊文春」の記事をめぐり、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、発行元の文藝春秋…

 

白黒ハッキリさせるため
そんな意図をもって始めた裁判も
「取下げ」という形で終わることがある

 

 

裁判を進めたものの
裁判官の心証から裁判継続が難しく
裁判を早期で終わらせる意図で
「和解」して終わらせるのあるし

 

 

裁判外で当事者間で話がついて
きっと何らかの合意文書をかわして
当事者同意の上での「取下げ」もある

 

 

これ以上裁判を勧めて
たとえ勝訴したとしても
控訴されれば裁判は続くし

 

 

勝訴して得られる
お金や名誉回復より
芸人としてのキャリアを再開し
お金を稼ぐことを優先した

 

 

松本人志さんの「取下げ」は
きっとそんな意味合いがあって
現実的な判断として
私は良いと思います

 

 

松本人志さんと
文芸春秋らの裁判については
こんなブログも書いています

 

        

 

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申立したあとは
取下げはできません

 

 

私の仕事で
こんな注意書きをする
裁判所の手続があります

 

 

それは
成年後見人の選任手続

 

 

なぜ取下げが許されないかは
成年後見制度が判断能力が衰えた人の
法的な保護を主眼とする手続だからです

 

 

申立人の意にそわない人が
成年後見人に選任されそうだから
そんな理由で申立が取り下げられたら

 

 

不利益をこうむるのは
成年後見人を必要とする
判断能力が衰えた人だから

 

なおひと
申立したら
もう取下げはできませんからね

 

 

私もその旨の
注意はしっかりして
後々トラブルにならないようには
しています

 

 

裁判所の手続といった
公の手続が申立人の都合で
やったりやらなかったりでは
手続の信用にも関わりますしね

 

 

成年後見人の選任の前に
私までご相談を頂けましたら
ひょっとしたら成年後見ではなく
任意後見手続が可能かもしれません

 

 

任意後見でしたら
裁判所ではなく公証役場で
契約書を交わすだけで済みますので

 

 

早めに私まで
ご相談いただけると
良いと思います

 

 

なお成年後見と
任意後見については
こんなブログも書いています

 

        

 

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いちおう
松本人志さんと文芸春秋らとの
裁判は終結し今後は週刊誌に
記事は出ないと思いますが

 

 

松本人志さん、まっちゃんが
テレビに復帰するのはいつなのか
それともテレビに復帰できないのか
それは分からないけれど

 

 

私はまっちゃんのトークでなく
ダウンタウンの漫才のネタが
見たいかな

 

それではまた!

好きです司法書士

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