それぞれの思いがある遺産分け

 

私は不動産が欲しい

 

 

じゃあ私たちは
預金を半分づつ

 

 

遺産の分け方は
自由ですが・・・

 

 

みんなが納得すれば
分け方は自由だから
モメないように上手く話し合いをして

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

遺産分けの方法は自由

 

 

私のメインの仕事は
遺言書、見守り契約
そして相続手続です

 

 

で、相続手続でつきものなのは

 

 

遺産分けの話し合い

 

 

この遺産分けの話し合いのことを
法律的に言うなら
「遺産分割協議」と言い

 

 

遺産分割協議の内容を書類にし
相続人全員の署名捺印をしたのが
遺産分割協議書なんです

 

 

この遺産分割協議ですが
相続人全員で話し合って
みなが納得すれば

 

 

遺産の分け方は自由

 

 

誰かが遺産を
すべて独り占めしてもいいし
相続分に従って均等に分けても良いし
とにかく自由

 

 

どうやって分けたら
良いでしょうか?

 

 

って
遺産分けの方法が自由過ぎて迷って
私に遺産分けの方法を尋ねる人もいるけど

 

 

相続税のかからない範囲の遺産分けなら
ほんとどうやって分けても良いですが
相続税がかかるなら税理士と相談して
税金を気にしながらしたほうがいいし

 

 

モメたくないから
みんな平等に分けたい

 

 

そういうことでしたら
平等に遺産を分けるということは
例えば不動産も共同で相続することで

 

 

不動産を管理する負担も
平等になるわけだから
自分がどれくらいの負担を負うのか
それをハッキリさせておいてください

 

 

ささいなことでモメてしまって
話し合いができなくなったら
家庭裁判所を挟んでの話し合いをする
そのことも念頭においてください

 

 

私が相続手続きに関与する場合に
相続人全員と「業務委託契約書」を結んで
相続手続きをする場合もあるのですが

 

 

その場合には
「相続人がモメたら辞任します」
という一文が契約書に入れてあります

 

 

司法書士は弁護士と違って
モメごとの仲裁とか交渉とかはできないので
相続人がモメてしまったら
辞任しなければなりません

 

 

相続財産が預金のみ
その場合はあまりモメるケースは
少ない気がしますが

 

 

相続財産の中に不動産があると
その不動産の押し付け合いをして
話し合いが進まなくなることがある

 

 

相続してすぐに買い手がつく
そんな不動産は別ですが
過疎化の進む地方都市の不動産では
相続したら「負動産」になってしまう

 

 

「負動産」なんて
だれも欲しくないから
相続人間で押し付け合いが始まる

 

 

「負動産」については
こんなブログも書いています

 

        

 

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先に書きましたように
司法書士は遺産分割の話をまとめる
そんな権限はなく

 

 

相続人間の話し合いの内容を
遺産分割協議書にするのが仕事なので

 

 

それぞれの相続人の思いを聞いて
文章にして明らかにして
あとは相続人間の話がまとまるのを待つ

 

 

そんな仕事を私はしていますので
遺産分けの交渉はできませんが
相続手続きの進め方など
ご不明な点はお問い合わせください

 

それではまた!

好きです司法書士

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