「長男」が抜けたジャニーズから学ぶ相続とは?

「どうする?」って
みなさん悩むことが多いけど

 

 

「とりあえずお母さんで」
こんな風に話はまとまるけど
お母さんが亡くなった後に
争いが多くなるという話

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

「とりあえずお母さんで」
その次に考えることは?

 

 

なおひと
誰の「担当」ですか?

 

 

先日、出張した際
接待を伴う飲食店で
女性と話をしたとき

 

 

よく
ナゴヤドーム
行くんです

 

 

野球が好きじゃないと言う
その女性がナゴヤドームに行く理由は
きっと「アレ」なんだろな

 

 

ジャニーズ

 

 

「ジャニオタ」なんだろうな
そう思ったので

 

 

なおひと
誰の「担当」ですか?

 

 

って聞いたら
めちゃ喜んでもらえた

 

 

好きなアイドルを応援することを
一般的には「推し」というけれど
ジャニーズは「推し」じゃなくて

 

 

担 当

 

 

私の担当は「平野紫耀」くん
ってジャニオタの女性に
以前教えてもらったことが
初めて役に立った

 

 

でもこの「担当制」って
いつから始まったんだろう?

 

 

そして
ジャニーズの「長男」が抜けて
マッチ「担当」の人はどうするんだろう?

 

 

「お父さん」
ジャニーさんがいなくなり
「長男」マッチもいなくなった

 

 

ジャニーさんが
亡くなったときのことは
コチラの記事で

 

          

 

岩倉市で離れて暮らす親を詐欺から守る経験20年高齢者見守り司法書士村瀬なおひと

こんにちは!70歳以上お独り暮らしの女性を「見守り契約」でサポートする司法書士村瀬なおひとです。   あんたのは偽りの愛…

 

 

普通の家庭なら父が亡くなり
立て続けに長男が亡くなるって
なかなかないことだけれど

 

 

父が亡くなったら
父名義の預金解約や
不動産の名義変更が必要になり
そのとき一番困るのが

 

 

分け方

 

 

父の遺産の分け方に
頭を悩ませる人が多い

 

 

子どもの立場で
遺産が欲しいとは言いにくい
だから

 

 

お母さん

 

 

父の遺産は
全てお母さん名義にする
そんな分け方が多い気がします

 

 

お母さん
つまり配偶者には
相続税の控除額が大きいから
その意味ではメリットあるけど

 

 

「とりあえずお母さん」で
お母さん名義にした遺産は
お母さんが亡くなった時に
問題が起こりやすい

 

 

お母さんが亡くなって
「とりあえずお母さん」で
しぶしぶ納得していた二男だけど

 

 

「とりあえずお母さん」で
家のことを先送りをしていた長男が
勢い込んで「オレが全部もらうから」って
言い出したから

 

 

モメだして
遺産分けの話が進まない
長男二男に加えてその嫁も加わり
もう収拾がつきません

 

 

それでも
「昭和の時代」なら
長男が「オレが全部もらう」でも
それで通っていたけれど

 

 

令和の時代は
そんなすんなりいかない

 

 

相続人としての権利意識も高いし
ネットでみんな知識も持ってるから
「昭和生まれ」の両親が

 

 

長男に
「家」を守ってほしい

 

 

そんなことを思っていても
思ってるだけでは
両親の想いは届かない

 

 

法律専門家の立場で言うと
子どもたちの相続の権利は
平等なんだけど

 

 

誰が「家」を守っていくか
誰がお墓、親戚関係、カタチのない
親の遺産を守っていくのか

 

 

って法律以外のことも
考えた方が良いよなって
いつも思っています

 

 

私も「昭和生まれ」だなぁ

 

 

 

「家」を継いでくれる長男に
全部遺産を渡す

 

 

そんな遺言書があれば
両親の想いは長男に届くけれど
遺言書がない場合はもう全ては
子どもにゆだねられる

 

 

「家」を引き継いでもらえるのか
それとも「家」を引き継がれず
売却されてバラバラになるのか

 

 

全ては子ども次第です

 

 

もう全て
子どもに任せる

 

 

ならそのままで

 

 

そうでもなくどうしても
「家」を守ってほしいなら
将来のことをキチンと考えましょう

 

 

「お父さん」がいなくなり
「長男」もいない
今後のジャニーズのカギは
「お母さん」になるんだけど

 

 

ジャニーズの
「お母さん」って誰?

 

それではまた!

好きです司法書士

お問い合わせは
LINE公式アカウントまで

矢印

LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。

LINE

ホームページはこちら

矢印 HP

メールフォームより気軽にお問い合わせください。

    お名前必須
    メールアドレス必須
    お電話番号
    会社名
    ご相談内容必須