4年ぶりの遺言書で分かったこと

 

もう約4年経ったんだ?

 

 

時の早さに驚くとともに

 

 

4年間依頼がなかったことに
ちょっと驚きました

 

 

約4年ぶりにやってみて
やったほうが良いのか
そうやらなくてもいいのか
ちょっと考えてみました

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
せっかくなので
法務局で保管してもらいましょうか?

 

 

遺言書作成希望の方
内容が少し複雑だったため
公証役場での公正証書遺言を
勧めたのですが

 

 

自分で手書きしたいから

 

 

という理由で
自筆証書遺言を選択されました

 

 

まあ自筆証書遺言なら
手軽にちゃちゃっと始められるし
あんまり費用をかけたくない
そんな人には向いているけれど

 

 

紛失や毀損のおそれがあるし
家庭裁判所の検認が必要だから
そのままだと不安がある

 

 

なおひと
手書きした遺言書を
法務局で保管してもらいましょう

 

 

そんな提案をしました

 

 

「自筆証書遺言を保管しました」
ということを証明する紙
これを入れる袋がもらえました

 

 

実は私も4年前から
法務局で自分の遺言書を
保管してもらってますが
その時はこんな袋なかったな

 

 

4年も経つと
いろいろ変わってたけど
審査時間が1時間半もかかったかな?

 

 

ちなみに私が
自筆証書遺言保管制度
使った時はこちらのブログで

 

        

 

関連記事

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この保管制度のデメリットは
遺言書手書きするから手が痛い
法務局がアクセス悪いところにある
法務局での審査時間が長いなど

 

 

逆に保管することのメリットは
紛失、毀損の恐れがない
家庭裁判所の検認がいらない
そして・・・

 

 

遺言書を作った人が亡くなったら
予め指定された人に
遺言書が保管されていることの
お知らせがきます

 

 

予め指定した人に
法務局から通知が来る
こんなメリットがあります

 

 

なので
「どーしても自筆証書遺言で」
そんな方には法務局での保管制度を
これまで以上に勧めようかな

 

 

自筆証書遺言をふくめ
遺言書についてのご相談
ご依頼はいつでも承ります

 

 

 

ちなみに
冒頭の袋の中には
上記のような証明書が入っています

 

 

A4ペライチの書類ですが
大事に保管をしておいてくださいね

 

それではまた!

好きです司法書士

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