13歳を輝かせるため私ができること

13歳だからできること
13歳ではできないこと

 

(東京オリンピックのサイトより)

 

 

13歳が成し遂げた快挙
でもまだ13歳だから
気を付けてあげなきゃいけないこと

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

「ゴン攻め」した13歳が
成し遂げた!

 

 

日曜日に引き続き
昨日もやっぱりあの人が
絶好調だった

 

 

瀬尻稜さん

 

 

「ヤバい!」「ハンパねぇ!」
フランクすぎる解説で有名な
オリンピックスケボー解説者

 

 

スポーツ報知

 東京五輪のスケートボート女子の予選が26日、開催されている。NHKで解説を務める瀬尻稜(せじり・りょう)氏がネット上で…

 

 

瀬尻さんが
女子スケボー競技で発した
「ゴン攻め」がTwitterのトレンド入り

 

 

スケボーの他の競技でも
瀬尻さんの解説聞きたいな
瀬尻さんの解説「ビッタビタ」に
ハマってヤベエから

 

 

 

その瀬尻さんの視線の先には
19歳を筆頭に16歳、13歳の
女子スケボー選手

 

 

西村碧莉さん
中山楓奈さん
西矢椛さん

 

 

(NHKのサイトより)

 

瀬尻さんの解説と
日本選手の活躍でで私はすっかり
スケボーが好きになったんだけど
まさかまさか

 

 

13歳の少女が金メダリストになるって
誰も想像してなかったんじゃないかな?
おまけに銀メダルもブラジルの13歳だし
13歳13歳16歳が金銀銅メダルって

 

 

13歳に沸かされた我々だけど
どーしても職業柄13歳とか
未成年者の子を見ると
心配になってしまう

 

 

所属チームとの契約は?
スポンサーとの契約は?
お金の管理しっかりやってる?

 

 

ってお金とか契約とか
法律関係のことが
心配になってしまうんです

 

 

基本的に未成年者が契約するときは
法定代理人つまり親の同意がないと
契約できないから契約関係は
親がやってるのかな?

 

 

未成年者と契約するときは
親を抜きにして契約はできないけれど
私が扱う仕事では時として
「親抜き」で手続きをします

 

 

 

 

特別代理人

 

 

遺産分割協議という
亡くなった人の
遺産分けの話し合いをするときに

 

 

相続人のなかに未成年者がいると
特別代理人という人を
家庭裁判所に選んでもらわないと
手続きが進められない

 

 

基本、未成年者は
親が未成年者の代理人になって
契約関係を進めていくんだけど

 

 

こと相続に関しては
親も子も法定相続分という
「取り分」が決められていて
子の「取り分」は守られるべき

 

 

例えば父親が亡くなって
相続人が母親と子の二人の場合
子に特別代理人をつけないと
母親が遺産独り占めするかもしれない

 

 

だから相続の場合は
母親が子の代理をせず
特別代理人が子の代理をします

 

 

まあ遺産をひとり占めする母親は
ごくごく少数だけれど法律の手続きで
特別代理人をつけろとなっているので

 

 

なおひと
相続手続に
特別代理人をつけないと
ダメなんです

 

 

そう私が言ってもお母さんは
気分を悪くしないでくださいね
悪いのはみんな法律なんだから

 

 

そして特別代理人が必要な場合は
家庭裁判所への申立から
特別代理人の就任まで
全て私がうけたまわります

 

 

もし自分が金メダリスト
西矢椛さんの父親だったら
金メダルの報奨金に目がくらむだろうけど

 

 

13歳で世界の頂点極めて
13歳の次の目標はなんだろう?

 

 

スケボーを極めても良いし
金メダリストの肩書を使って
まったく別方向に進んでも良い

 

 

法律の手続きでは
未成年者に制限はあるけれど

 

 

未成年者の今じゃなきゃできないこと
未成年者しかできない輝きを
まだまだ見せて欲しいなぁ

 

それではまた!

好きです司法書士

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