「遺言書保管制度」は使えない?現役司法書士が斬る!(書いてみた編)

あ、やっぱり
めんどくさい

 

以前ブログで7月10日から始まる
法務局での遺言書保管制度
その予約をしたと書きました

 

で、その予約がウェブにしろ
電話にしろ少しやりにくいな
ってことを書き

 

受付番号1番を取りたかったのに
7月10日は出張で不在なので
1番とれずに残念ってことを書きました

 

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10日が無理なので仕方なく
13日(月)午前9時半から
法務局へ行き遺言書を
保管してもらってきます

 

ここの法務局はしょっちゅう行くけど
どこのスペースで手続きするんだろな?
そんなスペースあるのかな?

 

 

まれに

 

手書きの遺言書を作りたい

 

そんなご依頼があります

 

依頼者の方が遺言書には
手書きの自筆証書遺言と
公正証書遺言があることを知っていて

 

それでも
手書きの自筆証書遺言をしたい
そうおっしゃるならば
リクエストに答えて準備します

 

遺言書の内容がしっかり決まっていないけど
不動産についてだけ遺言書を作りたいから

 

最終的には公証役場で
公正証書遺言を作りたいけど
とりあえずで自筆証書遺言作るって人や

 

公正証書遺言は
費用が高いから

 

で自筆証書遺言を選ぶ人もいます

 

 

で、自筆証書遺言の依頼があると私は
依頼者の希望を聞いて
自筆証書遺言の内容をパソコンで打ちます

 

このパソコンで打った文案に
サインして印鑑押してできあがり!
・・・ならめちゃカンタンだけど

 

自筆証書遺言は原則
全文手書きにする必要があるから
私が作った文案を確認して

 

手書き

 

ひたすら手書きしてもらいます

 

 

でも、手書きって
なかなかシンドイ

 

手が疲れるのもそうだけど
一番困るのは

漢字が出てこないこと

 

私なんかは仕事で
パソコン使いすぎていて
手書きで文章なんて作らないから

 

悲惨なくらい漢字が
思い浮かびません・・・

 

 

文案で漢字を入れてあるので
漢字が浮かばないことはないけど
それでも手書きだと字を書き間違います

 

手書きは少し気を抜くと
すぐに書き間違うので
書くときは私語厳禁

 

 

なおひと
お話をしないで
書くことに
集中してくださいね

 

そんな少しキツめの
お願いをしています

 

 

遺言書を書き間違えても
訂正はできますが

 

訂正方法も厳格に決められているから
訂正方法を誤って遺言書が
無効なんて意味ないから

 

書き間違えたら
最初からやり直しを
お願いしています

 

 

・・・で、「書いてみた編」
ってしたものの
やはり仕事の合間を縫ってでは
遺言書が書けなくて

 

今日は手書きの遺言書を作るときの
注意点をまとめておきます

 

【手書きの遺言書の注意点】
・キチンとパソコンで文案を作っておく
・手書きの時は私語厳禁
・書き間違えたら訂正せずイチから書き直す
 
書けなかったけど
自筆証書遺言の準備を進めてみて
やっぱり自筆証書遺言は
 
めんどくさい
 
やはり遺言書をお勧めするなら
自筆証書遺言ではなく
公証役場で作る公正証書遺言だな
 
そう思いました
 
ただ、7月13日まで
時間がないので早いとこ文案作って
自筆証書遺言作ります

それではまた!

好きです司法書士

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