外国人の方を日本に呼び寄せるには

日本に入国しようとする外国人の方のためにあらかじめ日本の管轄入国管理局においてしなければならない申請(在留資格認定証明書交付申請)手続が必要になります(「短期滞在」ビザについては不要)。
申請は外国人がたまたま、日本にいるのであれば自分で申請も可能でありますが、通常は行政書士や招聘機関などがかわって行います。
この申請は申請してから平均14日~2ヶ月前後で証明書が行政書士や招聘機関に送付されます。入管の現場の実態としては膨大な申請の件数がありますので、最近は特に証明書交付まで時間を要することがあります(約3ヶ月ほど)。

この証明書は入国予定者が入管法に定める在留資格に該当していることを認定したことを証明する文書でありますので、この証明書自体がビザではありません。証明書が交付されたら、証明書を申請人たる外国人の方へ送付してその証明書を在外の日本国領事館等に入国予定者本人が提示してそこで初めてビザが発給されることになります。在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっていますのでその間に入国しなければ無効となってしまいます。

外国人の方が日本で生活を続けるには

現在、日本において居住(在留)しているものが同じ資格でビザ期限後も居住(在留)して活動を続けたいときに更新申請します。なお、更新手続は在留期限満了日の2ヶ月以内前からの受付となります。
また、「日本人配偶者等」ビザのかたで既に離婚をしている方や別居などしていて事実上、婚姻が破綻している方は更新が認められません。
※在留期限を一日でも過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となりますのであらかじめ自分の在留期限は確認しておきましょう。

外国人の方が再入国するには

一時的に日本を出国してから、再び、現在の在留資格で入国したいときにする再入国申請手続です。
この手続は一回限りの出国に伴う再入国を許可するものと取得している在留期間の間、何度でも出国、再入国を許可するもの(数次という)があります。申請時において手数料が異なります(3,000円と6,000円)。
この手続をして再入国の許可を取得しておけば出国前の在留資格と在留期限が継続することとなりますが、許可を取得しないで出国すると現在の在留資格は自動的に消滅され、再入国はできなくなりますので充分ご注意ください。