相続に関する不動産の登記手続に関しては、期限はありません。ただし、その相続人にまた相続が発生した場合は手続が煩雑になります。
具体的には、亡くなられて方の出生から死亡までの戸籍謄本、関係者がなくなられた場合には、その方の戸籍謄本も必要になります。
なので関係者が増えればその分だけ必要な戸籍の通数も増えるので面倒になります。
私の依頼を受けた案件では、関係者だけで70人にもなり、全国各地の役所に戸籍謄本を請求したことがあります。

上記のような手間を避けるために、できる限り早めに、相続に関する登記手続をしておくことをお勧めいたします。
※登記費用に関しては、不動産の固定資産の評価額や相続人の数によって司法書士報酬が異なりますが、登録免許税は、固定資産評価額の0.4%となります。
この金額に別途司法書士報酬がかかります。

相続財産紛争はお金持ちだけと考えていませんか?
財産紛争はどの家庭でもおこります。残されたご家族が紛争に巻き込まれないように、遺言書等の作成をご提案いたします。
相続を争続(あらそいがつづく)にならないように。

※遺言書作成については遺言書の種類により費用が異なります。