相続登記
やり直せますか?
はい
やり直せます
やり直せますけど
私はお勧めはしません
手続は難しくないけど
手続以上に考えなきゃいけない
そんな大事なことがあるんです
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
やり直せるんですか?
![](https://naoism.net/blog/wp-content/uploads/2020/06/46491998_1903974886385626_1136545541631508480_o-150x150.jpg)
不動産の名義って
どんな風にでもできますよ
相続した不動産の名義
つまり不動産を誰のものにするかは
相続人のみなが納得すれば
どうにでもできる
ひとりのものにしてもいいし
二人、三人の共有にしてもいい
でも、いったん不動産の名義を
誰かのものにしたら
それを変更するのは
容易なことではありません
例えば相続人のAさんとBさん
二人の名義にした不動産を
Aさんひとりの名義にしたい
そんな相談を持ち掛けられたら
![](https://naoism.net/blog/wp-content/uploads/2020/06/46491998_1903974886385626_1136545541631508480_o-150x150.jpg)
手続上は
相続登記をやり直すことはできます
でも私はやり直しをお勧めしません
私はそう回答するでしょう
不動産の名義を変えるのは
必要書類をそろえて申請書作って
法務局に申請すれば完了します
でも手続とは別に
考えないといけないのは
税金
ふたりの名義からひとりの名義にする際
贈与税等の税金が発生する可能性があるから
私は相続登記のやり直しをお勧めしないんです
また相続税の申告後に
申告とは異なる割合で
遺産分け、不動産の名義変更すると
そもそも相続税の納税額が狂うから
相続税の申告時に
そして遺産分けの段階で
不動産を誰の名義にするかは
慎重に決めてください
![](https://naoism.net/blog/wp-content/uploads/2021/11/pakutasooogiri0I9A2152_TP_V-150x150.jpg)
そんなの簡単にできますよ
以前、そんな安請け合いをする
司法書士がいると
聞いたことがあるんですが
相続登記のやり直しできると
安請け合いする司法書士は要注意
![](https://naoism.net/blog/wp-content/uploads/2023/11/YUKI86_odoroitahyoujyou15112844_TP_V-150x150.jpg)
大丈夫ですか?
安請け合いする司法書士にあったら
その司法書士に税金のことについて
確認をしてみてください
![](https://naoism.net/blog/wp-content/uploads/2021/11/pakutasooogiri0I9A2152_TP_V-150x150.jpg)
そんなのかからないでしょう
そんな回答を司法書士がしたら
相談、依頼を断ってくださいね
すぐに別の司法書士等に
相談をすることをお勧めいたします
それではまた!
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