相続登記
やり直せますか?
はい
やり直せます
やり直せますけど
私はお勧めはしません
手続は難しくないけど
手続以上に考えなきゃいけない
そんな大事なことがあるんです
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
やり直せるんですか?
不動産の名義って
どんな風にでもできますよ
相続した不動産の名義
つまり不動産を誰のものにするかは
相続人のみなが納得すれば
どうにでもできる
ひとりのものにしてもいいし
二人、三人の共有にしてもいい
でも、いったん不動産の名義を
誰かのものにしたら
それを変更するのは
容易なことではありません
例えば相続人のAさんとBさん
二人の名義にした不動産を
Aさんひとりの名義にしたい
そんな相談を持ち掛けられたら
手続上は
相続登記をやり直すことはできます
でも私はやり直しをお勧めしません
私はそう回答するでしょう
不動産の名義を変えるのは
必要書類をそろえて申請書作って
法務局に申請すれば完了します
でも手続とは別に
考えないといけないのは
税金
ふたりの名義からひとりの名義にする際
贈与税等の税金が発生する可能性があるから
私は相続登記のやり直しをお勧めしないんです
また相続税の申告後に
申告とは異なる割合で
遺産分け、不動産の名義変更すると
そもそも相続税の納税額が狂うから
相続税の申告時に
そして遺産分けの段階で
不動産を誰の名義にするかは
慎重に決めてください
そんなの簡単にできますよ
以前、そんな安請け合いをする
司法書士がいると
聞いたことがあるんですが
相続登記のやり直しできると
安請け合いする司法書士は要注意
大丈夫ですか?
安請け合いする司法書士にあったら
その司法書士に税金のことについて
確認をしてみてください
そんなのかからないでしょう
そんな回答を司法書士がしたら
相談、依頼を断ってくださいね
すぐに別の司法書士等に
相談をすることをお勧めいたします
それではまた!
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