手書きの遺言書を勧めたいポイントとは?

 

私が作った時には
「それ」がなかったけど

 

 

今は便利な「それ」がある

 

 

手書きがちょっと手間だけど
「それ」があるから
やってみる価値はあるのかも

 

 

「お知らせ」がある
それって便利だから
とても助かります

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

「お知らせ」してくれるって
とても便利だから

 

 

なおひと
ん?
たしか自分が作った時は
なかったような・・・

 

 

自筆証書遺言を作りたい
そんなリクエストを受けたので
遺言書の文案を作って

 

 

文案にそって
遺言書を手書きしてもらって
内容をチェックして「できあがり」
・・・ではなく

 

 

遺言書の手書きが終わった後にも
まだやることがあるんです

 

 

ちなみに
自筆証書遺言については
こんなブログも書いています

 

        

 

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遺言書の手書きが終わった後に
することと言えば

 

 

法務局で
保管してもらう手続きをする

 

 

ただ手書きしただけで
自分で保管をしていては
紛失や毀損の恐れがあるし

 

 

何よりも手書きの
自筆証書遺言では
原則「検認手続」が必要になる

 

 

ただこの「検認手続」は
法務局で保管さえしてもらえば
不要になります

 

 

「検認手続」については
こちらのブログも
ご参照ください

 

        

 

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なおひと
あ、
こんな仕組みができたんだ
自分のときはなかったのに

 

 

実は私は4年前に
手書きの遺言書を作って
法務局に保管をしてもらっているのですが

 

 

私の記憶では4年前になかった
とても便利な「仕組み」があって
ちょっとビックリしたんです

 

 

ちなみに
4年前に私が
手書きの遺言書を作ったことは
こちらのブログで

 

        

 

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遺言書を作った人が亡くなったら
予め指定された人に
遺言書が保管されていることの
お知らせがきます

 

 

戸籍を担当する部署と
法務局が連携して
戸籍に死亡の届け出がされたら
通知がされるようになった

 

 

いま私が関わっている
自筆証書遺言も法務局に保管予定ですが
私が遺言執行者になっているので

 

 

遺言書作った人が亡くなったら
遺言執行者である私に通知が届くように
手続をする予定でいますが

 

 

これって
私が遺言書作った時は
なかったと思います

 

 

そもそも
せっかく遺言書作っても
遺言書を作ったことを
誰も知らないとか

 

 

私が遺言執行者になっても
誰も私に死亡したことを
知らせてくれなければ
遺言書が無駄になりかねない

 

 

だから
遺言書作った人が死亡したら
お知らせをしてくれるって
良い仕組みだと思います

 

 

その法務局からの通知については
下記をご参照ください

 

          

 

 

 

この通知の面だけ見たら
公正証書遺言よりも自筆証書遺言のほうが
優れているんじゃないかと思うから

 

 

公正証書遺言、自筆証書遺言
どちらについても
ご相談くださいね

 

それではまた!

好きです司法書士

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