私が作った時には
「それ」がなかったけど
今は便利な「それ」がある
手書きがちょっと手間だけど
「それ」があるから
やってみる価値はあるのかも

「お知らせ」がある
それって便利だから
とても助かります
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
とても便利だから

たしか自分が作った時は
なかったような・・・
自筆証書遺言を作りたい
そんなリクエストを受けたので
遺言書の文案を作って
文案にそって
遺言書を手書きしてもらって
内容をチェックして「できあがり」
・・・ではなく
遺言書の手書きが終わった後にも
まだやることがあるんです
ちなみに
自筆証書遺言については
こんなブログも書いています
![]()
遺言書の手書きが終わった後に
することと言えば
保管してもらう手続きをする
ただ手書きしただけで
自分で保管をしていては
紛失や毀損の恐れがあるし
何よりも手書きの
自筆証書遺言では
原則「検認手続」が必要になる
ただこの「検認手続」は
法務局で保管さえしてもらえば
不要になります![]()
「検認手続」については
こちらのブログも
ご参照ください
![]()

こんな仕組みができたんだ
自分のときはなかったのに
実は私は4年前に
手書きの遺言書を作って
法務局に保管をしてもらっているのですが
私の記憶では4年前になかった
とても便利な「仕組み」があって
ちょっとビックリしたんです
ちなみに
4年前に私が
手書きの遺言書を作ったことは
こちらのブログで
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予め指定された人に
遺言書が保管されていることの
お知らせがきます
戸籍を担当する部署と
法務局が連携して
戸籍に死亡の届け出がされたら
通知がされるようになった
いま私が関わっている
自筆証書遺言も法務局に保管予定ですが
私が遺言執行者になっているので
遺言書作った人が亡くなったら
遺言執行者である私に通知が届くように
手続をする予定でいますが
これって
私が遺言書作った時は
なかったと思います![]()

そもそも
せっかく遺言書作っても
遺言書を作ったことを
誰も知らないとか
私が遺言執行者になっても
誰も私に死亡したことを
知らせてくれなければ
遺言書が無駄になりかねない
だから
遺言書作った人が死亡したら
お知らせをしてくれるって
良い仕組みだと思います![]()
その法務局からの通知については
下記をご参照ください
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この通知の面だけ見たら
公正証書遺言よりも自筆証書遺言のほうが
優れているんじゃないかと思うから
公正証書遺言、自筆証書遺言
どちらについても
ご相談くださいね![]()
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