手書きするのダルいし
映像で残せば良くない?
そう思う人も
いるかもしれないから
ビデオでも意思は残せるし
手軽だけど
ビデオでも遺言書に
できるんでしょうか?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
相続探偵だって!
先日始まったドラマ
タイトルに惹かれて見始めました
「相続探偵」
探偵ものも
相続を関連づけるように
なったんですね
ドラマの中で
手書きの遺言書とともに
遺言書の内容を遺言者が話し
それを録画したものが出てきたけど
録画したものって
遺言書になるのでしょうか?
遺言書は形式が法定されていて
ビデオで録画していても
法的に有効な遺言書とは認められません
いちおう
「こうやって遺産を分けてほしい」
そんな遺言者の気持ちは
相続人に伝わるかもだけど
そんなビデオに残された
遺言者の意思に相続人は
従う必要ありません
なのでビデオで録画しても
その内容は遺言書とは
認められません
まあエンディングノートぐらいの
意味しかないかな動画では
まあ
遺言書の内容を話して録画する
その方法が遺言書になることは
この先も考えられませんが
政府では
電子遺言書
デジタル遺言制度の導入が
検討されていますので
この制度が認められたら
スマホやパソコンで手軽に
遺言書が作れるようになりますよね
電子遺言書が採用されたら
私たち専門家はどう関わるのか
興味津々だけれど
わざわざ遺言書の件で
専門家に依頼する人は少なくなるかも
そう思うとだいぶ危機感ありますね
司法書士は
ただ司法書士のメイン業務の
登記手続きを見ても
完全な電子化まではされていないし
スマホやパソコンで手軽に作れるって
リスクと隣り合わせな気がします
「なりすまし」とか意思能力の有無とか
クリアが必要なハードルが高そう
電子遺言書の導入は
まだまだ先になりそうなので
それまでは従来通りの
遺言書しかないので
私のサポートが
まだまだお役に立てますから
遺言書についてのご相談ご依頼は
私までお願いいたします
でも「相続探偵」はフィクションとしても
相続人の調査に探偵を使う人もいるかもだな
実際に私は相続の案件ではありませんが
特殊な事情があって探偵事務所に
仕事を依頼したことがあるんですよ
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