減税?給付?受けれる?受けられない?

 

減税するの?
給付するの?

 

 

国会内の議論は尽きない

 

 

仕事を受けるの?
仕事を受けられないの?

 

 

利益相反の議論もつきないけど
利益相反ってなに?

 

 

相談されるのは嬉しいけど
このままだとあなたの依頼を
この先受けられなくなるんです

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

相談者に理解してもらいにくい
利益相反のことについて

 

 

主に働いてる世代には減税をして
働いていない所得の少ない世帯には
給付をする

 

 

そんな政府の方針に
喧々諤々の議論が重ねられていますが
私はあまり賢くないので減税されるより
お金をいただいた方がトクに思ってしまうし

 

 

確かに減税もありがたいけど
たかだか1年間の限定で
物価高がどうにかなるわけでもない

 

 

減税なのか給付なのか
政府のちぐはぐな対策に
明るい日本の未来は見えないな

 

 

 

 

なおひと
仕事は受けることはできますが
いったん仕事を受けてしまうと
今後あなたからの相談も受けられませんよ

 

 

せっかく相談をしたのに
私からこんなちぐはぐ?
よく分からないことを言われて
さぞかし困惑したことでしょう

 

 

長年別居している夫婦
その夫のトラブルの件で
妻からトラブル解決してほしい
そんな問い合わせがあったんですが

 

 

妻の側は別居を解消したい
ついては離婚の相談、手続きを
私に依頼するつもりとも
伝えられた

 

 

仮に私が夫の依頼を受けて
トラブルを解消したのちに
妻から離婚の相談、手続きをされて
私が仕事を受けることができるでしょうか?

 

 

答えは
利益相反の恐れがあるので
できません

 

 

利益相反で分かりやすいのが
争っている2人の両方からの
依頼は受けられないことですが
実際にそんな分かりやすいのはなくて

 

 

実際に利益相反になるかどうか
その判断はとても慎重になります

 

 

すでに依頼を受けた事件
あるいはすでに法律相談を受けた事件について
依頼者や相談者の相手方からの依頼を受けたり
法律相談を受けたりすることはできません

 

 

だから先の例で
私が夫の依頼でトラブル解決したら
妻から離婚の相談
手続きは受けられないんです

 

 

きっと妻の側は
夫のトラブルの火の粉が
自分に降りかかると思って
私に問い合わせをしたと思うんですが

 

 

話を聞く限り
妻に火の粉はかからなさそうだから

 

 

なおひと

夫自身で
専門家なり見つけてもらえば?

 

 

そうアドバイスするに
止めました

 

 

利益相反については
司法書士として仕事を進める上での
大切なルールなので

 

 

かたぐるしいこと言ってる
そう思われるかもしれませんが

 

 

利益相反なので
その仕事は受けられません

 

 

そう言われたら
なにとぞご理解を
よろしくお願いいたします

それではまた!

好きです司法書士

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