間違ってはいないけど
現状に即すると「足りない」
公証役場は
言われたことだけやるから
公証役場を使うときは
要注意

利用の仕方を
よくよく調べないと
言われたことだけしかやらないので
要注意
70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

任意後見契約「だけ」
なんだ
親の将来に備えて
公証役場で任意後見契約をしてきた
そんな方のご相談をうけたんです
まー任意後見契約をすれば
将来の認知症対策はまあ良いのかな
そう思って公証役場で作ってきたという
公正証書を拝見したら
本当に
任意後見契約「だけ」
でした
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に
代わりにしてもらいたいことを
契約(任意後見契約)で決めておく制度
任意後見契約は
認知症等で判断能力衰えたときに
困らないようにする制度なので
判断能力が衰えないと使えない![]()
なので病気で寝たきりになっても
判断能力が衰えてない状況では
任意後見契約は使えません
任意後見契約は意味がない

私が将来の認知症に備えて
手続をしたいとご相談を受けたら

しておきましょう
そう回答するし
この2種類の契約を公証役場でします
この2種類の契約をしたいと
公証役場に伝えればその契約をするし
任意後見契約をしたいと伝えたら
任意後見契約しかしてくれません

寝たきりになったり
身体が不自由になるかもだから
委任契約もしておきな
そんな気の利いたことを
言ってくれる公証役場は
まずありません
やりたい手続は
こちらから提案をしないと
公証役場はやってくれない
任意後見契約「だけ」だったのは
公証人が悪いわけじゃない
お気の毒な言い方ですが公証役場への
依頼の仕方が悪かったんです
専門家を通じて
公証役場での認知症対策をすると
専門家に費用はかかります
でも専門家への費用を惜しんで
不完全なものを作るのは
意味のないことだから
将来の認知症対策については
まずは専門家のアドバイスを
受けることをお勧めします
任意後見契約「だけ」では
意味がないですからね
メールフォームより気軽にお問い合わせください。

