遺言書に「3つ」は必ず書いて

 

遺言書は
何を書いてもいい

 

 

昨日
そうブログに書きましたが

 

 

3つのことは
必ず書いてください

 

 

遺言書は何を書いてもいい
でも効果があるのは3つのこと
3つのことに気を付けて

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

遺言書に書いて
意味があるのは3つのことだけ

 

 

昨日のブログで
遺言書は好きに書いて良い
そんなことを書きました

 

 

もちろん好きなことを
書いて良いんだけど
ホントに自由気ままに
書き連ねる人もいて

 

 

そんな場合は私がある程度
法的な修正、つまり法律的に
意味のある遺言書に
文案を修正することがあります

 

 

 

遺言書に書いて
法的な効果が出るのは
次の3つのこと

 

 

①相続に関すること
②身分に関すること
③財産処分に関すること

 

 

①相続に関すること
 とは次のこと

 

 

・相続人の廃除または廃除の取り消し
・遺産分割方法や相続分の指定
・遺産分割の一定期間禁止
・相続人間の担保責任の指定など

 

 

要は財産分けとかのことですね

 

 

次に②身分に関することとは

 

 

・未成年後見人または未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定もしくは指定の委託
・子どもの認知
・祭祀承認者の指定など

 

 

私が遺言執行者になる場合には
遺言書に私のことを書いてもらいますし
③の財産処分のこととは

 

 

・相続人以外への財産の遺贈
・信託の設定
・生命保険の受取人を指定
・寄付行為など

 

 

基本遺言書には
何を書いても良いけれど
①~③のことのみが
法律的な効果が生じます

 

 

だからあまりにも
①~③から外れたことを書く方には
私が①~③に合うように
文章の修正をします

 

 

          

 

私が5年前に作って
法務局で保管してる遺言書は
①~③のことは少なめで
自分の気持ちを多めに書いています

 

 

まあ私は遺言書のことを
熟知しているからそんな風に
自由に遺言書を作ったけれど

 

 

一般の方は①~③のことを
しっかり遺言書に書いてくださいね

 

 

①~③のことを
しっかり遺言書に書きたくても
書き方が分からないからは
遠慮なく私までご相談ご依頼ください

 

それではまた!

好きです司法書士

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