あなたの会社が解散させられる
それも国によって
そんなバカなことある?
そんな「バカなこと」が
今年に入って相次いでいるようです
1914
会社作って
10~12年の経営者の方
「みなし解散」制度を
知っていますか?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
一般社団法人等は5年が
要注意!
何とかしてください!
会社が無くなりそう?
それは大変なことだなぁと
電話口の相手のことを想像しながら
あのことだな?
って私はピンと来たんです
みなし解散
「みなし解散登記」を
国に入れられてしまったんだろうな
とピンと来たんです
令和5年10月12日、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日までに
必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)
私に連絡をくれた方は
昨年の12月12日までに
届出しなかったから国に
「みなし解散登記」を入れられた
解散って平たく言えば
会社を潰すということで
国が会社を潰しに来たって
エライこっちゃです
なぜ国が
「みなし解散登記」したかは
株式会社等の登記簿は
最新の情報が反映される必要があって
現在多くの株式会社の役員の任期は
会社を興した経営者が
10年と設定することが多く
その任期を設定した経営者は
10年ごとに任期の更新の手続を
しなければなりません
その任期の更新手続きを怠ったから
もう会社の経営実態がないと
国が「みなして」解散の登記が
入れられたのです
ただ言葉を選ばず書けば
「みなし解散」は本当の解散ではない
「みなし解散登記」されてから
3年以内に手続きをすれば大丈夫
「みなし解散」の状態から
会社を復活させることができます
今さらですが
こんな会社の登記手続きも
司法書士の仕事で
私も司法書士だから
「みなし解散登記」から
あなたの会社を復活させられます
どうも昨年の12月中頃に
一斉に「みなし解散登記」がなされたようで
これからみなし解散からの復活
そのご相談が増えそうです
「みなし解散登記」が入って
ビックリされている方
みなし解散から復活したい方
ご相談お待ちしています
こんなことなら
個人事業主の方がよかった
そう言う経営者の方も
きっといるでしょう
でも個人事業主と
会社経営者では信用度が違います
そして信用度の裏付けとしてキチンと
定められた法令を守る必要があります
経営者が守るべき法令は
納税のことと今回のように
決められた役員の任期管理すること
役員の任期管理は
登記簿を確認すること
定款に記載された任期確認すること
この2つです
いつ役員変更の手続するんだっけ?
役員変更について
分からない経営者の方は
いつでもご相談ください
そしていつもは
相続や遺言等について
ブログを書くのですが
「みなし解散」は大きな問題で
多くの人に知ってほしかったので
特別に書いてみました
それではまた!
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