孫(マゴ)に
相続させたいんですが
たまにある
亡くなった人から子どもではなく
1つ飛ばしてマゴに相続させたい
マゴに
相続させることはできるのか?
手数料のかかることだし
手間もお金も減らしたい
1個飛ばしの相続はできるのか
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
マゴに相続できるのか?
相続手続したいんですが
私ではなく私の子に
相続させられますか?
たまにある
子どもではなく1個飛ばして
孫(マゴ)に相続させたい
という相談
何でかなぁ?
と話を聞くと
それなら今のうちから
子どもに相続させれば
手間も手数料も減るから
ってもっともな回答が。
そうだよなぁ
手間も手数料も少なくしたいよね
ただ現行の法律では
相続人となる子どもがいるのに
その子どもを飛ばして孫に相続させる
それは認められていません
なので
「孫に相続させたい」というご相談には
「それはできません」と回答するしかない
1個飛ばしの
孫への相続はできません
でもどうしても
孫に相続させたいというなら
生前の手続になりますが
孫を養子にしておく
おじいさん、おばあさんが
孫を自分の養子にしておけば
実質1個飛ばしの相続ができます
養子縁組の手続は
手間も費用もかからないので
生前の手続ではありますがお勧めです
1個飛ばしの相続するのに
養子縁組という方法もあります
またこれも
生前の手続になりますが
遺言書を作って
孫に財産を渡す方法なら
これも実質1個飛ばしの相続ができます
「この財産は孫の〇〇に遺贈する」
と遺言書に書いておけば孫に財産を
譲り渡すことができますが
相続人以外の人に財産を渡すと
法律的には「遺留分」の問題が出ますし
場合によっては税金の関係で
デメリットが出るかもしれません
なので
相続人以外の人に
財産を譲り渡す場合には
事前に専門家へ
相談することをお勧めします
また「遺留分」については
こんなブログを書いています
実の子どもより
孫の方が可愛い
そんな
おじいさん、おばあさんもいるでしょうから
孫に財産を渡したいとお思いなら
早めにご相談くださいね
それではまた!
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