安倍さんの国葬とおひとりさまの共通点

 

国葬をさ
やりたいんだけど
何を根拠にすればいい?

 

 

「国葬ありき」で始まって
あとで頭の良い役人が法律を繰って
法律の根拠を見出した

 

 

個別の法律がなくても
既存の法律の解釈でやれるのは
国葬も私の仕事も同じことなんです

 

 

法律は便利な時もあるけど
ちょっと危険なことも
ちょっと都合良く使えるから

 

 

70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
いまある法律の解釈で
法的根拠とするんだね

 

 

1時間経過しても
なかなか進まない
金融機関の相続手続にイライラして
テレビを見ていたんです

 

 

安倍元首相の国葬についての
岸田首相の国会答弁を
金融機関備え付けのテレビで

 

 

 岸田文雄首相は8日の衆院議院運営委員会で、安倍晋三元首相の国葬について、行政権の範囲内であり国葬に関する個別の法律は不要だと法的正当性を主張した。「具体的な法律が必要ないという学説に基づいた」と述べた。
(岸田)首相は、国の儀式を所掌するとした内閣府設置法と閣議決定を根拠として国葬を決めたと重ねて説明。今後の国葬実施に関し「その都度、政府が総合的に判断するのがあるべき姿だ」と述べ、関連法制定などは不要だとの認識を示した(共同通信のウェブサイトより)

 

 

野党や国民が国葬反対の根拠とする
「国葬についての具体的な法律がない」は
いちおう首相から根拠法を示されたようです

 

 

いつも私は
法律的な根拠をもとに
仕事をしているから

 

 

国葬法が廃止されているのに
今回の国葬がどんな根拠によるのか
興味があったけれど

 

 

なおひと
やっぱり法律って
解釈しだいだな
解釈でどうにでもなるな

 

 

って納得したんです
国民が納得するかは別としてね

 

 

 

なおひと
具体的な法律?
そんなのはないです

 

 

私が「おひとりさま」とする
見守り契約のなかの
死後事務委任契約には

 

 

安倍元首相の国葬と同じように
「死後事務委任契約法」みたいな
具体的な法律はありません

 

 

民法という法律のなかの
「委任契約」という条項の解釈と
最高裁判所の裁判例を根拠に

死後事務委任契約が認められます

 

 

ちなみに
死後事務委任契約では
こんなことを決めておきます

 

          

 

(1)行政官庁等への諸届の事務 
(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務 
(3)永代供養に関する事務 
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務 
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務 
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務 
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務 
(8)親族等への連絡に関する事務  
(9)ホームページ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務 
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務

 

死後事務委任契約について
こんなブログ書いています

 

          

 

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同じ法律の解釈でも
日本国内が動揺するものもあれば
おひとりさまに役立つものもある

 

 

自分が抱えている問題が
法律の解釈で解決できるなら良いけど
私の仕事は、解釈よりも法律や先例で
ガチガチで難しいんですよね

 

 

だから法律の解釈で
おひとりさまのサポートができるのは
とても助かるんです

 

 

法律の解釈を駆使した
死後事務委任契約
ぜひご相談ください

 

 

昨日イライラした
金融機関での相続手続き
今日も数件金融機関を回るんですが

 

 

昼休み

 

 

最近の金融機関の中には
昼休みで閉じてるとこがあって
この昼休みも
金融機関に関しての法律の解釈だけど

 

 

めちゃ不便だから
昼休み廃止して!

 

それではまた!

好きです司法書士

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