報告は
年に1回のことだけど
いつのまにか
10年以上経っていた
成年後見人になるきっかけは
「あれ」が一番多い気がする

成年後見=認知症ではなく
私の場合
成年後見=障がい者
70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

もう10年以上経ってる
年明け早々
私は家庭裁判所に提出する
報告書の作成にかかっていました
その報告書とは
私が成年後見人になってる方について
1年間どんなサポートをしたか
資産が増えた減った
1年間の収支はどんな感じだったか
それを記したものです

高齢者で
資産のない方ならその報告書作成に
さほど時間はかからないと思うけど
私が成年後見人になってる方は
みな障がい者の方なので
親がその人が困らないように準備していた
資産が多めにあるから
作成する報告書も
それなりのボリュームになりますけど
多めの資産のおかげで
その障がいのある方は生活に困らない
そんな障がいのある方の
成年後見人を10年以上
私は務めてきましたが
何で私が
成年後見人になったかと言うと
その方の親が亡くなり
相続が起こったから
私が成年後見人になるきっかけは
圧倒的に
相続がきっかけになることが
多いんです

親が元気なときは問題ないけど
親が亡くなって相続が起こると
障がい者、特に知的障がい者は
成年後見人を選ぶ必要が出てきます
知的障がいの方はその障がいゆえに
相続手続、遺産分割協議を単独で
行うことができないから
成年後見人の手助けが必要になります

お願いします
みたいな感じでご依頼が来て
相続人に知的障がいの方がいるから
私が成年後見人になって
相続手続を進めるパターンが多い
ただ相続人に
知的障がいの人がいる場合
成年後見人は必須かと言えば
NOです
遺言書さえあれば
遺産分割協議の必要はないし
協議がないから成年後見人なんて
選ぶ必要がない
現行法では一度
成年後見人がついたら
よほどの事情がない限り
辞任も解任もできません
私が成年後見人になってる方は
どの方も相続をきっかけに
身寄りが無くなってしまったので
きっかけは相続だけれど
その後の生活のことも
資産管理も私がしています
でも
そう言った事情がなければ
相続ぐらいで成年後見人は
つける必要はないよなと
年に1回の報告書を作りながら
思いました
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