「けんにん」ってこんな感じ

 

「けんにん」って
こんな感じ

 

 

久しぶりにやってみた
「けんにん」手続き

 

 

できたら
「けんにん」はない方が
楽だから

 

 

「けんにん」自体が
無くなりつつあるのは
さほど重要じゃないからかな?

 

 

70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
無くなりつつあるけど
意外に事件多いのかな?

 

 

先日家庭裁判所にて
「けんにん」の手続をしてきました
「けんにん」とは漢字で「検認」と
書きます

 

 

【検認とは】
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続(裁判所のサイトより)

 

 

上記では
ただ「遺言書」とありますが
ここで言う「遺言書」は
自筆証書遺言のこと

 

 

自筆証書遺言とは
平たく言うと
「手書きの遺言書」のこと

 

 

手書きの遺言書でも
法務局で保管してもらってるものなら
「検認」はいりません

 

 

ちなみに
私が作った自分の遺言書も
法務局で保管してもらってるので
「検認」はいりません

 

 

私が遺言書を作った件は
こんなブログに書いています

 

          

 

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検認手続は
遺言書を発見した人
遺言書を保管していた人が
遺言作成者の死亡後に行う手続

 

 

今回私が
自筆証書遺言を保管していたので
私が検認の申立をしました

 

 

ちなみに検認の申立をすると
こんな封書が相続人全員に届きます
(これは私が相続人になっていた
叔父の遺言書の時のもの)

 

 

で、検認手続は
この呼び出し状に応じて
裁判所にきた相続人の面前で

 

 

裁判官が
遺言書の形式をチェックして
終わり

 

 

遺言書の有効無効を
判断する場ではないし
財産がもらえますよと
言ってもらえる場でもない

 

 

だからせっかく
裁判所までやってきた相続人にとって
なんだか拍子抜けするような場です

 

 

検認手続が終わったら
遺言執行者である私が
各相続人に遺言書のコピーと
財産目録を郵送する

 

 

遺言書で遺産がもらえる人には
遺産を渡し、遺留分を主張してくる人には
その対応をする

 

 

それが
遺言執行者の仕事です

 

 

まあ遺言執行者の仕事は
手書きの遺言書でも
公正証書遺言でも変わらないけど

 

 

手書きの遺言書特有の
検認手続は何だか面倒くさい

 

 

今回は事情があって
手書きの遺言書に
せざるを得なかったけど

 

 

やっぱり遺言書は
公正証書遺言が確実で
あとあと楽です

 

それではまた!

好きです司法書士

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