内縁
ああ内縁なんだ
そんな風に
内縁関係の方に
会うことはあるけれど
内縁を提案する
そんなケースはなかなかない
でもアリな提案ですね
婚姻届を出さない
あえて内縁、事実婚
それをする意味ってなんだろう?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
やっていこうと思うんだけど
友人の口から
「内縁」という言葉が出て
ちょっとビックリした私です
付き合っている異性と
結婚しますではなく
内縁でやっていくって
なかなか聞かないからね
内縁と聞いて
「ああそうなんだ」と
返したけれど
って聞けなかったから
私なりに「内縁」について
考えてみたんです
内縁のデメリットって相続で言えば
配偶者として2分の1の相続権がないのと
配偶者控除が受けられないというのがあります
婚姻届という紙切れを出すだけで
配偶者として相続での
大きなメリットがありますが
逆にこの大きさメリットは
例えば熟年の方の再婚では
争いの元にもなりかねません
遺産目当てで
結婚したんだろう!
そんな風に再婚相手の子どもから
悪い感情をぶつけられることもある
そのあたりのことはこちらのブログで
かたや内縁のメリットは
苗字は今までのまま
「家」にしばられない
親族関係が面倒なら関わらなくていい
そして相続の場合では
さすがに相続分の2分の1の
相続権は保障されないけれど
お互いに遺言書を作り合って
「もしものとき」の備えで
自分の財産をパートナーに渡せますし
「見守り契約」をお互いにしあえば
入院などの緊急事態にも備えられるし
葬儀納骨などの事態にも備えられる
遺言書を作るとか
「見守り契約」を公正証書にするとか
ちょっと手間な気がするけれど
籍を入れずに
自由な感じでパートナーシップ築くなら
それなりの準備が必要だと思うし
法的な準備をしておけば
イザって時に安心ができますよね
なので内縁関係をご希望される方は
遺言書と見守り契約の併用を
お勧めしますし
私がサポートいたします
で、内縁について
いろいろ考えていて
ふと
内縁って
公的な証明書ってあるんだっけ?
そんな疑問が浮かんだのですが
一番ポピュラーな証明書は
住民票だそうです
内縁関係の人を
同一世帯にして続柄を
「妻(未届)」「夫(未届)」
こんな記載をしておく
また公正証書で
内縁、事実婚に関する契約書を
作っておくのも良いでしょうね
内縁についてのご相談も
私までご相談くださいね
それではまた!
お問い合わせは
LINE公式アカウントまで
LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。
ホームページはこちら
メールフォームより気軽にお問い合わせください。