「いぞうきふ」はどうやる?

 

恵まれない人に
寄付をしたいんです

 

 

たまに新聞広告でみる
遺贈寄付

 

 

遺贈寄付って
どうやってやるんでしょう?

 

 

相続人が他にいないから
社会貢献したいから
そんな理由で寄付を考える
そんな方もいます

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

依頼者
自分の財産を
寄付することを考えています

 

 

おひとり様の方に
「見守り契約」を提案して
その手続きを進めてる最中

 

 

依頼者から
「寄付」の話が出ました

 

 

だいぶ話を端折りましたが
おひとり様の場合、相続人がいなければ
最終的には財産が国のものになる
そんな話をしたのもあるかもですが

 

 

もともとご本人も
ご自身のおかれた立場から
寄付の気持ちが強かった

 

 

なおひと
まずは寄付をする先
そして何を寄付するか考えましょ

 

 

生前に寄付するのではなく
ご自身の死後に寄付をする
いわゆる「遺贈寄付」を希望されて
その説明をしたんです

 

 

【遺贈寄付とは】
生前に遺言書などで意思を残し
亡くなった後に自分の遺産の一部または全部を
国・自治体・NPO法人・公益法人などの団体へ寄付すること

 

 

多くの人は
自分の親族に自分の財産を託しますが
中には自分の財産を社会に役立てて欲しい
そんなお気持ちの方もいます

 

 

以前扱った案件では
地域医療の発展のために
寄付をしたいと「ある機関」へ
寄付するため遺言書を作った方がいました

 

 

「遺言書で寄付をしたい」
そんな希望をうかがって
まず私がすることは

 

 

なおひと
そちらへ寄付を
希望されてる方がいますが
寄付って受け付けていますか?

 

 

その確認を私から
寄付先にします

 

 

以前あったのが
寄付は受け付けるけど
不動産はいらない現金のみ
寄付を受け付けると言われたから

 

 

寄付先の意思確認は毎回必須
遺言書で寄付すると書いたのに
寄付を拒否されたら目も当てられない

 

 

その他にも
私が気を付けてやることはあるけど
一番大事なのは寄付先の選定と
寄付先の意思の確認です

 

 

「まだちょっと先の話です」って
依頼者の方は言われたけれど
確かにまだ「見守り契約」も締結前だし
あれもこれもだと頭の整理がつきません

 

 

なので
「見守り契約」を締結した後で
少し時間をかけて「遺贈寄付」について
私と考えましょ

 

それではまた!

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