行方不明の建物に
出くわすことがあります
実物があるのかないのか
どうもなさそうだけど
どうして
あることになってる?

実物の建物はないのに
登記簿ではあることになってる
逆に登記簿はないのに
実際に建物がある場合もある
70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

この建物はあるのか
それともないのか?
相続の手続きをする際には
亡くなった方がどんな資産を
お持ちだったのかを
調べる必要がありますが
ごくたまに
行方不明の建物に
出くわすことがあります
市役所等の固定資産税等の書類には
記載がない
そして
記載があるのに建物の登記簿がない
後者の場合は
「未登記建物」と言って
建物は建てたけど法務局への
届出がないから登記簿がないんです
建物を建てたら法務局への届出は
必須の手続きですが、昔の建物とか
ローン組まず現金で家を建てた場合は
「未登記建物」になるケースがあります
繰り返しになりますが
未登記建物の場合は速やかに
法務局への届出をしてください

建物の登記簿はあるのに
市役所等の固定資産税等の書類には
記載がない
こんなケースは
既に建物が存在していない
その可能性が高いです
建物が古くなったので
取り壊しをした
市役所は存在しない建物には
固定資産税をかけられないので
固定資産税等の書類には
建物の記載がないんです
じゃあなぜ
取り壊して存在しない
そんな建物の登記簿が
なぜ存在するのかは
建物の取り壊しをした後に
法務局へ取り壊したことを
届出していないから
この届出のことを専門用語で
「建物滅失登記」と言います
この建物滅失登記を
忘れてしまっている
そもそもこの手続きを知らない
そんな方もいらっしゃる

なお
この建物滅失登記は
「登記」と名前がつきますが
司法書士は扱えません
建物滅失登記を扱えるのは
土地家屋調査士だけです
私は建物滅失登記を扱えませんが
土地家屋調査士に
おつなぎすることはできるので
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