「相続しない人」が過去最多なのはなぜ?

 

「過去最多」
と聞いてそうだろうな

 

 

ただ「過去最多」が
更新されることで
「あれ」も過去最多となる

 

 

過去最多となった
「あれ」をどうするのか

 

 

 

相続放棄が過去最多
ただ放棄しても
スッキリ問題解決にならない
そんなケースもある

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

相続放棄が過去最多
ただ・・・・

 

 

そちらは遺言書だけですか?
相続は扱ってないですか?

 

 

新年度になっても
相変わらず相続についての
お問い合わせが多い

 

 

私のホームページは
遺言書専門みたいな作り方をしているから
「相続は扱わないんだ?」と
疑問を持たれる方もいますが

 

 

なおひと
司法書士は
相続手続の専門家なので
もちろん私は相続手続を扱います

 

 

そして相続手続きというと
資産を引き継ぐことを
イメージするかもしれませんが

 

 

近年は資産を引き継がない相続も
増えていて統計によると
資産を引き継がない「相続放棄」が
過去最多になったそうです

 

        

 

Yahoo!ニュース

 不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最…

 

 

なおひと
相続放棄を
お考えになったほうが良いかもです

 

 

長年音信不通の人とか
関わりあいのない遠縁の人の相続人になる
そんなケースで相続するかどうか
悩まれる方がおられます

 

 

そんな場合に相続するかどうか
ひとつの目安として

 

 

借金など負債があるか

 

 

相続する財産のなかに
預貯金などのプラスの財産のほかに
借金などマイナスの財産がある場合
相続放棄をお勧めしています

 

 

今まで全く接点のなかった人
その人の相続人だと言われても
相続するのはちょっと怖い

 

 

そんな理由もあって
相続放棄の件数が
過去最多になったんでしょう

 

 

相続放棄を選択すれば
プラスの財産を引き継がないと同時に
マイナスの財産も引き継ぎません

 

 

だから亡くなった人に
どれだけ借金があっても
その借金を引き継がなくてすみます

 

 

ただ・・・・

 

 

相続放棄をしたとしても
資産の中に不動産がある場合は
その不動産の管理責任までは
免れることができません

 

 

つまり相続放棄をしても
建物が壊れそうとか火災があった等で
損害が出た場合は
あなたの責任になる場合があります

 

 

 

相続放棄すれば不動産とか
ぜんぶ(相続に)
関係なくなるんでしょ?

 

 

って多くの方が
思っているでしょうけど
法律上ではそうはなっていません

 

 

相続放棄しても
不動産の管理責任はそのまま
という規定は「空き家問題」では
有効な規定に思われますが

 

 

関係の薄い遠縁の人の
負債のような不動産の管理までさせられる
って誰から見ても納得がいかないでしょうし

 

 

いくら「管理責任がある」と言われても
きちんと管理する人がどれだけいるのか
はなはだ疑問です

 

 

相続放棄しても
不動産の管理責任は残るって
なんだかワナっぽい手続きですが
相続放棄についてもご相談ください

それではまた!

好きです司法書士

お問い合わせは
LINE公式アカウントまで

矢印

LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。

LINE

ホームページはこちら

矢印 HP

メールフォームより気軽にお問い合わせください。

    お名前必須
    メールアドレス必須
    お電話番号
    会社名
    ご相談内容必須