あっ
おもしろそう
「ホスト
相続しちゃいました」
ホストって
相続できるんだっけ?
ホストとか
職業みたいなもの
それって相続できるんですか?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
相続できるのか?
2週間前から
ずっと楽しみにしていた
新ドラマ始まりました
相続しちゃいました
まあタイトルだけで
ドラマを観ようって
なかなかないけど
何なんだそれ?
って感じで
興味を惹かれました
はい結論として
「ホスト」という職業は
相続できません
ホストクラブに勤めていたという
雇用契約(?)上の地位は
亡くなった人個人が有していた
資格のようなもの
法律的に言えば
「一身専属権」だから
相続できません
同じように
運転免許証や医師のような資格
私の司法書士という資格も
相続できません
まあこれらが相続できないのは
常識的に考えて妥当ですよね
一身専属権だから
相続できないんですよ
って言うと
ちょっとプロっぽくなります
じゃあ櫻井ユキさん演じる
久美子が「ホスト」を
まったく相続できないかというと
相続する方法はあります
ホストという職業は相続できないけど
ホストではなくホストクラブなら
そしてホストクラブが会社組織なら
相続する方法はあります
ドラマ中の
ホストクラブ
MAJESTが
株式会社MAJESTなら
その株を相続すれば
ホストクラブを相続できます
株式会社の株については
こんなブログも書いています
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ドラマでは
ホストクラブオーナーの
「遺書」があって久美子がめでたく
ホストクラブを相続するんだろうけど
実際の会社の相続
会社の株式の相続は
なかなか大変
司法書士の扱う会社登記の分野なら
会社の株を相続して
その後会社の代表者変更登記をする
それだけで外見は相続完成です
ただ外見の相続のあと
内面の相続例えば会社の預金とか
資産を相続するには
相続税を考えないといけません
証券会社が扱うような
上場会社の相続なら
株の価格がすぐに分かるけれど
上場会社以外の会社の株は
株の価格を出すのが大変だし
ひょっとしたら
ホストクラブのように
大きなお金が動く業種は
たくさん相続税がかかるかもしれない
なので会社を相続する場合は
まずは相続税等の税金のことを
一番に心配をして
その後に
会社の代表者変更の手続きを
進めるようにしましょ
会社の相続手続きも
私までご相談ください
税理士と連携をして
進めてまいります
私はホストクラブは
行ったことないけど
行ってみたら
接客の勉強できるのかな?
女性をいい気分にさせて
お金をいただく職業としか
ホストを認識してないけど
人をいい気分にさせる
リラックスさせるって
ストレスの多い今の時代には
とても良い職業のような気がします
ホスト
相続しちゃいました
来週も楽しみです
それではまた!
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