「子どものいない夫婦」が財産を奪われない方法とは?

うん
めっちゃ気持ち分かります

 

 

二人で築いた財産なのに・・・
その気持ちとても分かる
分かるけど法律だけは仕方がない
仕方がない中でどんな知恵を絞るか

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なんで「兄弟」に
払わないといけないの?

 

 

私の仕事は顧問契約をして
仕事を進めることは少なくて
スポットという
1回限りの仕事が多いんです

 

 

だから仕事がヒマなとき
仕事が立て込むときが
マチマチで仕事のペースが
つかみづらい

 

 

仕事の内容も
私の専門分野である遺言書や
見守り契約が多い時もあれば

 

 

それ以外の仕事が多いケースもある
今んところは「それ以外の仕事」が
多いんです

 

 

まあ「それ以外の仕事」と言っても
相続手続だったり
相続に関するご相談ですけどね

 

 

また一口に「相続」と言っても
すんなり行く「相続」と
すんなり行かない「相続」があって
今んとこはすんなり行かないのが多い

 

 

すんなり行かない相続でも
誰が良くて誰が悪いってのはなくて
誰もが自分の信じる「正しい」を言うから
すんなり行かない

 

 

私も自分が関わった相続で
自分の信じる「正しい」を主張して
すんなり行かない原因を作ったんですけどね

 

 

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なおひと
うん
もっともだ

 

 

なぜ夫婦で築いた財産を
他人である「兄弟」に
財産分けなきゃならないんだ

 

 

子どものいない夫婦の相続では
亡くなった人の配偶者と
亡くなった人の親が健在なら親

 

 

親がいなければ亡くなった人の兄弟が
亡くなった人の配偶者とともに
相続人になるんです

 

 

民法第900条【法定相続分】

1   子及び配偶者が相続人である時は
  子の相続分及び配偶者の相続分は
  各2分の1とする

2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は
 配偶者の相続分は、3分の2とし
 直系尊属の相続分は、3分の1とする

3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は
 配偶者の相続分は、4分の3とし
 兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする

 

 

・・・なんか
おかしくない?

 

 

私のように法律を学んだ人なら
子どものいない夫婦の相続では
配偶者と亡くなった人の親もしくは兄弟が
相続人なるってのは常識

 

 

なぜ常識なのかは
法律の条文が書いてある
六法全書に載っているからだけど

 

 

一般の人の感覚なら

 

 

はあ?
なんで兄弟に
やらないかんの?

 

 

というのが普通の感覚だと思う

 

 

その兄弟が自分たち夫婦に
何かサポートや援助をしているならともかく
ただ血がつながっているだけで

 

 

葬儀に顔出しもせず
香典も花も出さない
それなのに財産をよこせと言ってくる

 

 

そんなの
納得できるわけがない

 

 

法律を扱うものとして
兄弟への相続分は
認めざるを得ないけど

 

 

それでも法律は法律として
遺族の兄弟へ相続分を渡すことの
憤りもとても分かります

 

 

きっと財産って
個人のものでありながら
「家族」のものであるという
古い古い価値観によるもの

 

 

だから「兄弟」にも
相続分が認められるんでしょうね

 

 

令和の時代になっても
古い古い価値観は変わらないから
もしその価値観に縛られたくないなら
あなたは「知恵」を使わなきゃならない

 

 

あなたが子どものいない夫婦なら
配偶者が元気なうちに「知恵」を使えば
兄弟へ財産を渡さなくて済みます

 

 

あなたが使うべき「知恵」
もしそれがどんな「知恵」なのか
分からない方はぜひご相談くださいね

 

それではまた!

好きです司法書士

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