いくら遺言書でも
それはできないから
遺言書はしてほしいこと
伝えたいことを
自由に書き記すもの
でも
それはできないから
ちょっとそれは無理ですね
ご相談ご依頼を受けても
できないことはあるんです
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

できないですね
長年相談を受けていると
実現不可能な依頼があります
家が建築できない土地に
家を建てたいとか
非課税枠を超えて
無税で贈与をしたいとか
相続で相続人が存命なのに
その次の相続人つまり孫へ
いきなり相続させたいとか
まー相続の場合は
生前に遺言書があれば
相続人を超えて孫でも愛人にでも
財産をうつすことはできますが
それでも先日亡くなった
森永卓郎さんの遺言のように
いくら遺言でもできないことがあります
森永さんの遺言は
書面ではなく口頭で
伝えられたもののようですが
仮に書面に残されていても
「遺骨を燃えないゴミで捨てて」は
実現不可能なお願いで
私がそんな依頼を受けても
「それはできないです」って
お断りするでしょうけど
法律に触れない方法で
なんとか依頼者の希望を叶えたい
そう思って知恵絞るだろうな
遺骨を勝手に捨てるのは
法律に触れてしまってできないけど
法律に触れないことは
遺言書に書くことはできますが

これは書いてもあんまり意味ないです
そんな説明を私は必ずします
効果あることは
遺言書に書く意味あるけど
意味のないことは遺言書でなくても
別の書類や口頭でも十分です
正確に言うと遺言書なら
法律的な効果を考えなきゃだけど
「遺書」ならあんまり法律的なことは別に
自由に書いてもらっても良い
だから先に書いた森永さんのケースは
「遺書」であって遺言書ではない
法律的な効果は考えなくて良いからね

遺言書に書いて意味があるのかな?
効果があるのかな?
そんな疑問をお持ちの方は
いつでも私までご相談ください
あなたのご希望
ご意向に沿うような遺言書になるよう
アドバイスをさせていただきます
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