遺言相続で銀行に相談がダメな理由

 

銀行から
遺言書作成提案された方

 

 

実際に銀行から
どんなセールスを受けたか
お話を聞いてみたら

 

 

ちょっと
ビックリする内容だった

 

 

売りたい商品を売る銀行
お客さんのの真のニーズは
ほったらかしだから

 

 

70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
えっ!
そんな内容だったんだ!

 

 

先日、銀行から
「ウチが遺言書サポートします」
と提案を受けたからお話を聞きましたが
ちょっとビックリしました

 

 

まあ、相談者に話を聞くのではなく
実際の手続の流れとか費用について
その銀行のサイトにあったから
それも見てみて

 

 

私に遺言書作成を依頼した場合と
銀行に遺言書を頼んだ場合との違いを
説明したんです

 

 

①銀行の資料によると
相談者のお持ちの資産の額で
遺言書を作ると銀行の方が
かなり費用が高額になること

 

 

②遺言書を提案した銀行員が
遺言書作成について
あまり理解できてないこと

 

 

③ただ遺言信託という
遺言書をからめた商品を
売りたいだけで
相談者のニーズを無視してること

 

 

主にこの3点が気になりましたが
もっとも私が気になったのは

 

 

銀行の提案は
相談者の真のニーズを無視し
くみ取れない

 

 

財産のこともそうだけど
自分が亡くなった後に
葬儀や不用品等の片付け等で
人に迷惑をかけたくないんです

 

 

という
相談者に真のニーズは
銀行の提案では満たせません

 

 

亡くなった後の葬儀や
不用品の片付けは
遺言書ではカバーできません

 

 

遺言書に書いて
法的な効果があるのは
遺産分けについてだけだから

 

 

誰かに
葬儀や不用品の片付け等を
頼もうと思ったら遺言書とは別に

 

 

死後事務委任契約

 

 

死後事務委任契約を
する必要があって
下記のようなことを
契約書に含めておくんです

 

 

(1)行政官庁等への諸届の事務 
(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務 
(3)永代供養に関する事務 
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務 
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務 
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務 
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務 
(8)親族等への連絡に関する事務  
(9)ホームページ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務 
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務

 

 

この10項目はあくまで例示で
そのほかのことも契約書に
含めることができます

 

 

そして
死後事務委任契約については
こんなブログも書いています

 

        

 

関連記事

 ぜひウチに来て欲しいウチと契約してほしい  ぜひ私の相談に乗ってほしいサポートをしてほしい  そんなとても有難いオファーいただいています&nbs[…]

 

不用品の片付けも
手配してくれるんですね
それは助かります!

 

 

銀行が提案しない
死後事務委任契約について
説明をしたら大変喜んでもらえて
私としても嬉しい限り

 

 

銀行の提案に
断りの連絡を入れて
あなたと契約したいと言われたので
良いご縁になるとイイな

 

 

遺産分けについて
遺言書を作るというのは
やっておいた方が良いこと

 

 

死後事務委任契約で
葬儀や不用品の片付けについては
やらなきゃ困ってしまうこと

 

 

「やっておいた方が良い」と
「やらなきゃ困る」を比較したら
どちらが大事かは自然と分かること

 

 

あなたの
「やらなきゃ困る」を
死後事務委任契約で
サポートさせてください

 

それではまた!

好きです司法書士

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