「仏壇じまい」には要注意!

 

えっ!
「仏壇じまい」って
そうなの?

 

 

「仏壇じまい」には
問題点があるって

 

 

今回
私は初めて知ったんです

 

 

 

「仏壇じまい」には要注意
いや仏壇じまいの仕方とかではない
「仏壇じまい」の注意点とは?

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

なおひと
「仏壇じまい」って
要注意なんですね
始めて知りました

 

 

ある経営者の方から
会社の事業目的の追加登記をしたい
そんな依頼を受けました

 

 

追加する事業目的は
いくつかありその中に
「仏壇じまい」があって

 

 

ああ仏壇じまいね
はいはい分かりましたよ
と軽く考えていたんですが

 

 

知ってます?
「仏壇じまい」って
登録商標なんですよ

 

 

仏壇じまいって仏壇じまいやん
それが登録商標だなんて
夢にも思わなかった

 

 

仏壇じまいって
一般的な言葉だよな
なんで商標登録できたんだろ?
ということは置いておいて

 

 

会社の事業目的を登記する場合
私が司法書士になりたての時は
とても神経を使う必要があり

 

 

「会社の目的事例集」みたいな
分厚めの本を参照に
法務局から何も言われないように
神経を使ったものですが

 

 

いつからか会社の事業目的は
ほぼ何でも良くなり
そんなに神経を使わなくなり

 

 

きっと「仏壇じまい」を
そのまま事業目的に加えても
会社法的には問題ないのだけど

 

 

商標法とか不正競争防止法とかに
引っかかりヘタすると
訴えられかねません

 

 

司法書士は会社名には
きっととても気を遣う
なぜなら同じ会社名だと不正競争防止法に
引っかかりかねない

 

 

でも会社の事業目的を
商標法の観点からチェックする
そんな司法書士って
ほぼ皆無じゃないかな?

 

 

以前商標について
こんなブログを書いたことがあります

 

        

 

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「仏壇じまい」自体には
色んな作法があるし仏壇の処分も
それなりに気を遣うでしょう

 

 

でもそもそも
会社の事業目的として
「墓じまい」をする際にも
それなりに気を使わないとね

 

 

墓じまいという名詞がダメなら
じゃあ動詞を加えてみるとか
別の表現するなどして
商標権の侵害を回避します

 

 

そういった言い回しや
知恵を使うところが
司法書士としての
腕の見せ所なんですよね

 

それではまた!

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