客観的に見たら
ちょっと難しい事例
だけど事情をうかがってみたら
ひょっとしてイケるかも
そんな事例もあるから
あきらめないで
条文の読み方とか
実際の事例を知っておくと
あきらめずに手続をすることができます
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
経っているんですが
大丈夫ですか?
ちょっと心配そうな感じで
ご相談に来られた方
ご相談内容は相続放棄について
なんでも
長年音信不通の親族がいて
最近見知らぬ市役所から通知書が届き
その通知書の内容が
平成〇〇年に亡くなっており
〇〇さん名義の不動産がありますので
相続の手続をしてください
という内容
相続放棄って「期限」
決まってますよね?
大丈夫ですか?
はいそのとおり
相続放棄は「期限」があります
民法第915条に規定があって
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
相続放棄は
相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内にできる
そう条文に書いてあるから
平成に亡くなった人の相続放棄って
できなさそう
そう思うのは不思議ではありません
ただ
条文には
相続の開始があったことを
「知った時から」
3ヶ月以内とあるので
そもそも
相続の開始を知らなければ
3ヶ月という期限は関係なくて
今回の相談のケースなら
市役所からの通知書で
亡くなったことを知り
なおかつ自分が相続人であることを
知ってから3ヶ月がスタートします
今回のご相談の方の
お話を伺って資料を拝見して
相続放棄できそうだという感触を得て
相続放棄の手続をしました
相続放棄=3ヶ月以内
って憶えちゃってると
相続放棄のチャンスを逃しますし
もっと複雑な事例もありますので
相続放棄の手続をする場合には
まず専門家へご相談ください
ちなみにご相談を受けた
平成に亡くなった方の相続放棄
先日無事に裁判所に書類が受理され
相続放棄が認められました
相続放棄についての
ご相談ご依頼はいつでも
承っています
それではまた!
お問い合わせは
LINE公式アカウントまで
LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。
ホームページはこちら
メールフォームより気軽にお問い合わせください。