愛人に自分の遺産を渡したい
そんな相談が来たら
私はきっとこうアドバイスする
でも
穏便になんてならないよ
相続人以外の人に
財産を渡すときに
気をつけることは?
妾(めかけ)いるって
言ってたなぁ
朝ドラ「虎に翼」
今週は遺産相続編
主人公寅子の
大学の同級生の夫が
妾のために遺言書を残していて
その遺言書について
家庭裁判所に妾が検認申立をし
裁判所に相続人と妾が一堂に会して
だいぶ不穏な空気になった
さあその遺言書はどうなる?
朝ドラらしからぬ
ドロドロが始まるのか?
遺言書無効の訴えの流れかなぁ?
ドラマ見ながら
これからの手続の流れを想像しつつ
妾とか愛人とかがいて
遺言書を作って自分の死後に
財産を渡すってずいぶんいい加減だなぁ
そう思うんです
自分の全財産を渡す
そんな遺言書が出てきたら
相続人たちはみな黙っていない
必ずモメるでしょうし
下手したらサスペンスになる
そんなリスクを冒すくらいなら
遺言書ではなく
生前に財産を渡しておけばいい
そうすれば妾、愛人は
ずいぶんと安心するのに
遺言書で財産を渡すって最悪
言葉を選ばず言えば
私はそう思うんです
私自身、愛人へ財産渡したいから
遺言書を作りたいという
依頼はないけれど
他の専門家が作った
そういう遺言書は見たことがあって
いや見たというかその遺言書使って
相続手続をしてかなり苦労をしました
愛人とか相続人以外の人へ
財産を渡す場合は
遺留分
相続人が必ず確保できる取り分があり
その取り分に配慮しなければなりません
遺留分侵害額請求について
内容証明郵便来て
そのあと家裁に調停申立され
何回か話し合いしてとにかく大変でした
先に遺言書で愛人、相続人以外に
財産を渡すのは最悪、生前贈与が良い
そう書きましたが
生前贈与をしても
遺留分侵害額請求をされることはある
ただその場合
生前贈与したのがかなり前とかで
贈与したのが現預金なら
調べられない可能性もありますし
遺留分侵害額請求にも
時効があり、時効がすぎてしまえば
請求されない
だからどうしても
相続人以外の人に財産を渡したいのなら
現金などを生前贈与するのが良いと私は思います
(やる方は自己責任でお願いします)
妾とか愛人とか書くと
かなり印象が悪いけれど
人と人の関係、愛情とかって
人それぞれだから
仮に愛人に遺産を渡したい
そんなご相談があっても
私はご相談を承りますし
全てのリスクをお話したうえで
生前贈与、遺言書作成について
サポートいたします
それではまた!
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