ずっと1.2
だと思ってたけど
実際は1.14
お客さんが損しない
良い情報をいただきました
相続で知らないと損する
「1.14」と言う数字を
知っていますか?
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
1.2と思ってたら
1.14だった
1.14だった
1.14をかけると
だいたい金額が分かるんですよ
だいたい金額が分かるんですよ
相続の手続をしていた
お客さんが関心あるのが
手続のことではなく
税金がかかるかどうか
自分が相続する
相続する予定の財産に
相続税がかかるかどうか
どのお客さんも関心がある
相続する財産が
現金預金だけだったら
相続税かかるかどうかはシンプル
ただ相続する財産の中に
不動産があると金額を出すのが
けっこう分かりにくいんです
不動産屋が出す売買価格?
税務署が出してる価格?
それとも市町村が出してる
固定資産税の価格?
税務署が出してる価格?
それとも市町村が出してる
固定資産税の価格?
って一般の方は
とても迷うと思うんですが
不動産について相続税を計算する
一番簡単な方法は
固定資産税課税証明書を
見てみる
こんな書類です
毎年5月ぐらいに
市町村役場から郵送されてくる
固定資産税課税明細書に書いてある
価格(評価額)に
1.14
価格(評価額)×1.14で
相続税を計算するときの
不動産の価格(評価額)の
おおよその金額が分かります
例)
固定資産税課税明細書の価格が
1,000万円なら
1,000万円×1.14=1,140万円
固定資産税課税明細書の価格が
1,000万円なら
1,000万円×1.14=1,140万円
私がずっと
1.14ではなく
1.2をかけていましたが
1.14ではなく
1.2をかけていましたが
毎日ブログ仲間の
「3代先まで家族とお金を守る
女性税理士」中澤君衣さん
「3代先まで家族とお金を守る
女性税理士」中澤君衣さん
中澤税理士のブログで
1.14という数字を
教えてもらいました
1.14という数字を
教えてもらいました
中澤さん
固定資産税課税明細書の画像も
ブログもありがとうございました
中澤さんのブログはこちら
固定資産税課税明細書の画像も
ブログもありがとうございました
中澤さんのブログはこちら
ご家族とお金を守る!埼玉県川口市の相続専門税理士
前回に続き自分で簡単に相続税を試算する方法をお伝えしていきます 埼玉県川口市にある「3代先まで家族とお金を守る」をモ…
ただ・・・
いやぁ
相続税なんてかからないですよ
安心してください
相続税なんてかからないですよ
安心してください
なんて
税金の専門家でもない
私が言うのは無責任で
超キケンなので
税金の専門家でもない
私が言うのは無責任で
超キケンなので
相続が起こる前に
税理士に相続税を
計算してもらいましょ
税理士に相続税を
計算してもらいましょ
といつも
お伝えしています
お伝えしています
1.14をかけて
相続税の評価額を出すのは
あくまでも目安としての
数字を知るだけで
相続税の評価額を出すのは
あくまでも目安としての
数字を知るだけで
実際に不動産についての
相続税額を出そうとすると
もっと緻密な計算がいるから
相続税額を出そうとすると
もっと緻密な計算がいるから
相続税の計算は
税金の専門家
税理士にお任せするのが一番
税金の専門家
税理士にお任せするのが一番
私の専門は相続手続きですが
信頼のできる税理士の紹介も
承っていますので
遠慮なくご相談くださいね
信頼のできる税理士の紹介も
承っていますので
遠慮なくご相談くださいね
でもなんで
私は1.2って
してたんだろう?
私は1.2って
してたんだろう?
たしか税理士の人に
聞いた覚えがあるんだけど
計算しやすいから1.2って
覚えてたのかな?
聞いた覚えがあるんだけど
計算しやすいから1.2って
覚えてたのかな?
1.2も1.14も
大きな違いがあるわけじゃないけど
正確な数値が知れてよかった
大きな違いがあるわけじゃないけど
正確な数値が知れてよかった
それではまた!
お問い合わせは
LINE公式アカウントまで
LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。
ホームページはこちら
メールフォームより気軽にお問い合わせください。