遺言書を見つけたら

 

遺言書があるんです

 

 

そういう相談者が来たら

 

 

まず私がすることは?

 

 

手書きなのか
公正証書なのか
はたまた遺言書っぽいものか

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

遺言書があるんです

 

 

相続手続をするんだけど
遺言書がある
そんな相談者の方がいます

 

 

なおひと
そうか遺言書があるのか
それは手続が楽になるな

 

 

遺言書の話が出た時に
まず私はそう思うんですが
実際に遺言書の現物を見ないと
始まらない

 

 

私の身内のことですが
自信マンマンだった叔父の遺言書に
不備があって

 

 

せっかく作った遺言書が
無意味なものだった
そんなことをブログに
書いたこともあります

 

        

 

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だから遺言書があると言われても
実物を見ないと始まらない
公正証書遺言なら
まず不備はないけど

 

 

自分で勉強して作って
専門家のチェックを受けなかった
そんな手書きの遺言書だと
不備があると思って間違いない

 

 

遺言書に印鑑が押してないとか
訂正方法が間違ってるとか
日付が「吉日」になってるとか

 

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遺言書の形式に不備があって
遺言書ではなく「遺言書っぽい」ものなら
残念ながら「っぽい」では使えませんので
「っぽい」は諦めてください

 

 

で、遺言書の形式はクリアしていて
それですぐに手書きの遺言書を
使えるかというとそうではありません

 

 

手書きの遺言書の場合は
家庭裁判所で
「検認」という手続きを使わないと
その遺言書を使えません

 

 

なので手書きの遺言書を
お持ちの方が相談に来られたら
私は家裁への検認申立の準備をします

 

 

検認の申立を家裁にした後は
各相続人に検認の期日が指定され
下記のような通知書が郵送されてきます
(私の叔父の遺言書のときの通知書)

 

 

手書きの遺言書は
手軽に始められるけれど
遺言書を使う時にちょっと面倒だから

 

 

手書きの遺言書にこだわる方には
専門家のチェックが必要なことや
家裁の検認の話をして

 

 

それでも手書きにするか
その意思の確認をします

 

 

どうしても
手書きで遺言書を作りたい方には
私が遺言書の文案を作ったのちに
遺言書を手書きしてもらい

 

 

法務局に遺言書を保管してもらう
その手続きをします

 

 

法務局で遺言書を保管してもらえば
煩わしい家庭裁判所での検認は不要だし
遺言書の形式面でのチェックもしてくれる

 

 

だから
手書きの遺言書の場合は

法務局での保管制度を
セットでお勧めします

 

 

法務局での
遺言書の保管制度については
下記のブログをご参照ください

 

        

 

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朝ドラ「虎に翼」でも
今週は遺言書編なので
この先どうなるかちょっと楽しみです

 

それではまた!

好きです司法書士

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