「相続したくない」そんな時どうする?

 

相続しなきゃいけないの?
相続したくないんだけど

 

 

相続手続よりは少ないけど
「相続したくない」
そんなご相談もあります

 

 

相続したくない
そんなときにどうする?

 

 

相続したいという人
相続したくないという人
どちらの方の相談ものっています

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

相続したくないとき
どうする?

 

 

なおひと
最近ちょっと多いなぁ

 

 

ここのところずっと
ご依頼をいただけていて
とても嬉しいのですが

 

 

ご依頼で圧倒的に多いのが
相続手続で不動産、預貯金の相続
ただ同じ相続でも最近増えているのが

 

 

相続したくない

 

 

親の遺産を
相続したくないんです

 

 

そんなご依頼が少しづつ
増えています

 

 

相続をしたくない理由はいろいろ

 

後継ぎの兄に
遺産を全部渡したいから
ひとり暮らしになった母に
父の遺産を渡したいから

 

 

そういった理由で
遺産を渡す場合には
「遺産分割協議書」を作って
遺産を渡せばいい

 

 

そんな遺産分割協議書や
遺産分けの話がまとまらない場合
ブログに書いています

 

          

 

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もし相続をしたくない理由が

 

 

亡くなった親に多額の借金がある
亡くなった親が音信不通で
どんな財産があるか分からなくて不安

 

 

そんな方の
「相続したくない」には

 

 

相続放棄

 

 

相続放棄一択です

 

 

相続放棄って
「財産いりません」と
書類にハンコ押せばいいんでしょ?

 

 

たまにそんな誤解
している人がいますが

 

 

相続放棄の手続は
家庭裁判所に書類を作って
申立をする必要がありますし

 

 

遺産分割協議書を作るのに
期限はありませんが
相続放棄は基本的には
相続発生を知ってから3ヶ月

 

 

その3ヶ月の間に
書類を作って家庭裁判所に
提出をする必要があります

 

 

3ヶ月って
アッという間だから
結構あせります

 

 

なのであなたの
「相続したくない」が
遺産分割なのか相続放棄なのか
ハッキリさせる必要があります

 

 

・・・ただ
そうは言っても
ハッキリさせられない
どうしたらいいか分からない

 

 

遺産分割協議書なのか
相続放棄なのか分からない方は
いつでも私までご相談くださいね

 

 

ただ最近の相続放棄の相談は
ちょっと複雑で何度も考えて
動き出してる案件が多いので
少し大変です

 

 

ただ大変な分
やりがいがあるので
とてもありがたいです

 

それではまた!

好きです司法書士

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