私がブログに書いて
まとめるよりもまとまってる
だからブログで
お知らせするだけにしますが
相続手続が
やりやすくなりました
1940
相続手続の手間の6割が
「この作業」だったから
その手間がなくなるだけで
とても助かります
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
3月1日から便利になりました
相続登記
相続手続をする際に
とても手間なのが
戸籍集め
相続手続には
亡くなった人(被相続人)の
出生から死亡までの戸籍が必要で
出生時は亡くなった人の親の戸籍
亡くなった時は本人の戸籍
その間に本籍が変わればその戸籍
それぞれ本籍地が違えば
その本籍地の市区町村に請求して
戸籍謄本等を集めます
だから
私が相続手続の依頼を受けたら
まず死亡時の戸籍から出生さかのぼって
戸籍を集める
本籍地が違えば
その市区町村に請求するんですが
それがとてもとても手間だったけど
戸籍謄本等の
広域交付
戸籍謄本等の広域交付
という制度が始まったから
戸籍集めがとても楽になりました
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます
こちらのサイトが
分かりやすくまとめていますので
ご参照くださいね
法務省によると、2024年3月1日から、改正戸籍法が施行され、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。戸籍届出時…
めちゃ便利やん!
私にとっても
この広域交付制度は
とても便利だなって
思ったのですが
戸籍謄本等の
広域交付制度は
専門家は使えません!
広域交付制度が
使えるのは以下の4パターンのみ
1 本人
2 配偶者
3 父母、祖父母など(直系尊属)
4 子、 孫など(直系卑属)
だから今後は
相続手続の依頼者には
出生から死亡までの戸籍を
ご自身で取ってきてください
そうお伝えする必要がありますね
専門家の私がちまちま
戸籍集めするよりずっと早いから
今後戸籍はご自身でご準備ください
・・・とは言うものの
同じ相続でも家庭裁判所がからむ
遺産分割調停などでは
自分以外の兄弟などの戸籍が必要で
この戸籍は広域交付制度の対象外なので
専門家が取得する必要もあるでしょうから
戸籍集めで
広域交付制度を使う場合
専門家に取得を頼む場合を
判断する必要があるので
戸籍謄本等の
広域交付制度が始まっても
相続手続については
引き続き私までご相談ください
それではまた!
お問い合わせは
LINE公式アカウントまで
LINEからお問合せがお気軽にできます。
下記の『友だち追加』ボタンから「友だち追加」し、LINEのトーク画面からお問合せください。
ホームページはこちら
メールフォームより気軽にお問い合わせください。