PayPayの相続が大注目される理由

税金支払いから
全てが変わってきた

 

 

手軽で支払いやすいけれど
その反面、面倒ごとが増すような
これからの「相続」の話です

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

PayPayで
払えたよ!

 

つい最近まで
PayPayに現金チャージできなかった
私の母が税金をPayPayで支払い始めた

 

 

自動車税に始まり
固定資産税、市県民税まで
PayPayで支払っている

 

 

昔は固定資産税の全期分を支払えば
いくらかの「割引」があったけど
今はそういうのが無くなったから

 

 

たとえ0.5%と言えども
ポイントで還元してくれるなら
年配の人でも頑張って
PayPayで支払いますよね

 

 

私も今月、市県民税を
PayPayで支払ったし
これからも払うだろうな

 

 

私のように
支払う税金が少ないなら良いけど
高額の税金を支払う場合

 

 

その分現金を
チャージする必要があるから
セブン銀行、ローソン銀行のATMには
大金を手にした人が多いのかもな

 

 

スマホを無くしてしまって
PayPayを勝手に使われる被害があったのか
それとも将来の相続に備えてなのか

 

 

2021年6月1日から
PayPay残高の上限が
500万円から100万円に
引き下げられましたし

 

 

それに先立ち今年の1月には
利用規約の改定があり

PayPay残高の相続の規定が
設けられました

 

 

【PayPay利用残高規約第5条】
PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続又は承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

 

PayPay残高の相続は
認められたものの
その相続手続は
どこでやるんでしょう?

 

 

実は数ヶ月かかって準備した
銀行預金の相続手続が
昨日ようやく終わったんです

 

 

亡くなった人の出生から死亡までの
戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を集め

 

 

全国に散らばっている
相続人全員にお願いして
遺産分割協議書に実印をもらうのは
まあまあな手間ひまがかかります

 

 

ただ、銀行預金の相続なら
銀行の窓口に書類を提出すれば
手続は完了するけれど

 

 

PayPay残高の
相続はどうなる?

 

 

PayPayの規約を読んでも
具体的な手続きについては書いていないから
「カスタマーサポート」に問い合わせて
手続きをするんだろうけど

 

 

銀行の解約に比べて
手間も時間もさらに
かかりそうです

 

 

使うときは
アプリダウンロードして
現金チャージすればすぐに使えるのに
相続は手間で仕方がない

 

 

そもそもPayPayで
相続手続をしないためには
多額のお金をPayPayに残さないこと

 

 

そして税金支払いのために
PayPayにチャージしたなら
すぐに支払って残高を残さない

 

 

亡くなった後でも
PayPayで
ちゃっちゃと払えば

良いんじゃない?

 

 

残高があっても
亡くなった人のスマホ使って
PayPayで払えばいい

 

 

そう考える人も
いるかもしれないけど
そもそも他人のスマホを使うのって

 

 

他人のスマホ使うのは
ハードルが高い

 

 

スマホはロックがかかっているし
パスコードなんて使ってる人しか
分からない

 

 

いまやスマホは個人情報満載で
スマホ自体が銀行であって証券会社
だからスマホ自体にも
「終活」が必要なんです

 

 

私がスマホ終活Ⓡという
コンテンツを考えたことは
下記の記事からどうぞ

 

        

 

岩倉市で離れて暮らす親を詐欺から守る経験20年高齢者見守り司法書士村瀬なおひと

こんにちは!70歳以上お独り暮らしの女性を「見守り契約」でサポートする司法書士村瀬なおひとです。   なに?このジイさん…

 

 

あなたの離れてくらす親が
PayPayで税金を支払い始めたなら
ちょこっとスマホの終活

 

 

スマホ終活Ⓡ

 

 

スマホ終活について
考えてみてください

 

それではまた!

好きです司法書士

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