1月1日にできない理由

 

1月1日にしたいんです

 

 

申し訳ないですが
それはちょっと無理ですね

 

 

1月1日は無理なんです

 

 

めでたい日だから
その日にしたい
その気持ちは分かるのですが
無理なんです

 

 

70歳以上おひとり暮らしの
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする

司法書士村瀬なおひとです

 

 

1月1日に
会社を作りたいんです!

 

 

たぶん司法書士をしていたら
そのリクエストは受けたこと
あると思うんです

 

 

1月1日は1年の始まり
おめでたい日だから
会社を作りたいってご依頼

 

 

でも残念ながら
1月1日に会社を作ること
出来ないんです

 

 

会社って平たく言えば
法務局へ会社設立の申請書出した日が
会社ができた日になるので
法務局が休むお正月に会社は作れない

 

 

同様の理由で
1月1日に生前贈与の登記も
相続の登記もできないんです

 

 

1月1日に役所を使う手続
公証役場での公正証書遺言も
もちろん作れないのだけれど

 

 

役所を使わない手続は
することができます

 

 

手書きの遺言書

 

 

手書きで遺言書を作ることは
お正月だろうが祝日だろうが
制限なくできることができます

 

 

まあ1月1日は
もう過ぎてしまったけど
三が日のうちに遺言書作るのも
良いかも

 

 

おめでたいお正月に遺言書なんて
そう思う人もいるでしょうけど
年の初めにじっくり考えて
遺言書手書きするのも悪くない

 

 

ホントかどうか分からない
そんな笑い話だけど
毎年お正月に遺言書を
書きかえる年配の人がいて

 

 

書きかえた遺言書を
自分の玄関の靴箱の上に置いて
自分の子どもに見せてる
そんな年配の人もいるそう

 

 

去年の遺言書はオレが
たくさん財産もらえる内容だったのに
ヤバいなもっと親孝行しよう

 

 

そんな風に子どもに
危機感を持たせる効果が
ありますよね

 

 

ただ三が日で
遺言書を完成させなくても
三が日で原案を作ってみて

 

 

お正月明けに専門家に
内容のチェックをしてもらって
遺言書を完成させるなり

 

 

公証役場で
公正証書遺言として
作り直しても良い

 

 

お正月って
そんな風に時間使って
お正月明けの日常に備える
そんな日でもいいんじゃない?

 

 

遺言書のご相談ご依頼は
お正月明けいつでも承っています

それではまた!

好きです司法書士

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