昨日の「母の日」
いかがお過ごしでしたか?
母の日って
お嫁さんが義理の母に
一番気をつかう日って思うんですが
義理の母に気をつかうことは
決して無駄なことではない
今日はそんな話です
お嫁さんと義理の母って
なかなか関係が難しいと思うけど
知っておくとトクをする
そんな方法があるんです
70歳以上ひとり暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
お義母さんと食事をと
思ってたけど
母の日前日の5月7日
私のパートナーが気を使って
私の母を食事に誘うつもりだったけど
あいにく母は
実家に帰っていて
実家で甥っ子に
「母の日」を祝ってもらうという
なかなかのカオス
実家には母の未婚の姉がいて
甥っ子が姉の「母の日」を祝うから
ついでに祝ってもらったんだって
実の息子がいるのに
一体なんなん?
きっと
私のパートナーのように
義理の母に気をつかう女性って
多いと思うし
パートナーとか妻とか嫁とかって
義理の父母に何かあった時の
「介護要員」として
カウントされることも多いし
実際に「無料の介護要員」として
大変な介護に従事していた女性って
多かったと思うんです
どれだけ尽くしても
介護で報われることは少ないし
リアルな話、お金はもらえないし
相続する権利もない
嫁に全財産をあげたくて
相続人でもないお嫁さんに
財産をあげたいから
遺言書を作りたい
そんな依頼は1度だけ
遺言書で財産を渡すのは
良い方法だと思うけれど
レアケースかもしれません
ただこの
義母から嫁への遺言書の際に
遺言書に書いた「言葉」
義母から嫁への「感謝の言葉」を
私が書いたのだけれど
それに義母が感激をしてくれて
「言葉」は大事だ!
って「結言」を考える
きっかけの1つになったんですが
これはまた別の話
遺言書を作ってもらえない
生前贈与もなかなか難しい
介護に関わってくれたお嫁さんの
苦労に報いる方法はないのか
だって
介護に何も関わらなかった
相続人とお嫁さんでは
相続で差がありすぎる
そんな不公平感を
国も組んでくれたのか
平成30年7月に
民法という相続の法律が変わって
貢献した親族は
金銭要求が可能になった
お嫁さんのような相続人でない親族も
無償で被相続人の介護や看病に貢献し
被相続人の財産の維持または増加について
特別の寄与をした場合には
お嫁さんが相続人に対し
金銭の請求をすること
これができるようになりました
第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする
お嫁さんがお金を請求する方法
寄与分請求はいくつかポイントあるので
ご興味のある人はご相談ください
今まで控えめにいて
立場が弱かったお嫁さんも
介護の苦労が報われるようになったから
家の中の
パワーバランスも
少しは変わるようになるのかも
さて
わが家も介護が必要になったら
パワーバランス変わるのかな?
それではまた!
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